残業代(5)社長ノーガードでは勝てません。
労働事件の報道が毎日止まらない。
大手コンビニ店で働いていた女子高校生が2日間(10時間)病欠欠勤したことに対して、同店のオーナーが10時間分の9350円を給料から控除した。労働基準法91条には、「減給は1回の額が 1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が賃金総額の10分の1を超えてはならない」と定めており、これに違反している疑いがある。
オーナーは後日謝罪と減額した9350円を女子高校生アルバイトに返還した。
アルバイトしていた女子高校生からするならば、病欠で2日間休んだからとして10時間分ものペナルティーを課せられたのでは何のために働いているのかわからなくなってしまう。
さりとてオーナーとしては最少人数でまわしているのに、突如アルバイトが欠勤されるのは痛手だ。
しかし、法律を遵守しなければならないことは言うまでもない。