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大手コンビニ~病欠で休んだ女子高校生アルバイトから罰金

中村有作

中村有作

テーマ:労働事件

労働事件の報道が毎日止まらない。
大手コンビニ店で働いていた女子高校生が2日間(10時間)病欠欠勤したことに対して、同店のオーナーが10時間分の9350円を給料から控除した。労働基準法91条には、「減給は1回の額が 1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が賃金総額の10分の1を超えてはならない」と定めており、これに違反している疑いがある。
オーナーは後日謝罪と減額した9350円を女子高校生アルバイトに返還した。
アルバイトしていた女子高校生からするならば、病欠で2日間休んだからとして10時間分ものペナルティーを課せられたのでは何のために働いているのかわからなくなってしまう。
さりとてオーナーとしては最少人数でまわしているのに、突如アルバイトが欠勤されるのは痛手だ。
しかし、法律を遵守しなければならないことは言うまでもない。

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中村有作
専門家

中村有作(弁護士)

中村法律事務所

保険会社の示談案より大幅に増額した、後遺障害非該当を該当にした事が多数あります。弁護士費用特約未加入でも対応可能。労働事件はセクハラ・パワハラ、残業代、不当解雇(降格含む)を多く取り扱っています。

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