残業代(2) 時効は2年
三重県内の大手ドーナッツ店のフランチャイズ店長男性(当時50)が過労により不整脈で死亡したとして遺族が、店舗を経営する社社長らに損害賠償を求めた訴訟の判決が30日、津地裁で下された。裁判長は「長時間労働と死亡との間に因果関係がある。」と認定し、会社側の安全配慮義務違反を認め、同社と社長らに計約4600万円の支払いを命じた。男性は2011年7月から津市内の2店舗で店長を務めるなどしていたが、12年5月、通勤途中に致死性不整脈で死亡した。四日市労働基準監督署は13年7月に過労死と認定していた。判決は、男性の時間外労働が直近6カ月間の平均で月112時間を超えており、男性の長時間労働は常態化していたが、会社側は業務の軽減措置をとらなかった、と指摘した。企業側にとっては厳しい流れとなっており、相応の対策が必要である。