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中村有作プロは山陽新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

セクハラ(6)労災認定されることがあります。

中村有作

中村有作

テーマ:労働事件

セクハラが原因で、精神障害を発病した場合は、労災保険の対象となります。
認定要件は以下のとおりです。
1)認定基準の対象となる精神障害を発病していること
2)精神障害の発病前おおむね6か月間に、業務による強い心理的負荷が認められること
  ○胸や腰への身体的接触を含むセクハラで
   ①継続性あり
   ②会社が対応放置
3)事業以外の心理負荷や個体側要因により精神障害を発病したとは認められないこと
が基準とされれいます。
 上司から胸等を触られるなどのセクハラを継続的に受けたことにより、うつ病を発病したとして労災が認定されたケースも
あります。
 このケースでは①継続的なセクハラがあったことと②業務以外の心理的負荷があったとは考えられないとして、労災が認定さ
れました。
 

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中村有作
専門家

中村有作(弁護士)

中村法律事務所

保険会社の示談案より大幅に増額した、後遺障害非該当を該当にした事が多数あります。弁護士費用特約未加入でも対応可能。労働事件はセクハラ・パワハラ、残業代、不当解雇(降格含む)を多く取り扱っています。

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