残業代(5)社長ノーガードでは勝てません。
ドイツの飛行機事故は副操縦士がうつに罹患し、故意に飛行機を墜落させたのではないかと大騒ぎになっています。
わが国でも、過重労働でメンタルヘルスに問題を抱えている従業員は少なくありません。
精神的不調を抱える労働者に対する無断欠勤を理由とする懲戒処分が争われた事案がありました。
従業員が4月8日以降有給休暇を取得し、更に40日無断欠勤した事案において、無断欠勤であるとして諭旨退職の懲戒処分が争われた事案で、最高裁判所は、この処分を無効としました(日本ヒューレット・パッカード事件 最高裁平成24年4月27日)。
最高裁は、「精神的不調のために欠勤を続けていると認められる労働者に対しては、精神科医による受診を実施するなどして、必要な治療を勧めた上で休職等の処分を検討し、その後の経過をみるなどの対応をとるべきである。」との判断を示しました。そのような措置をとらず、いきなり無断欠勤として諭旨退職の懲戒処分は終業規則所定の懲戒事由を欠き、無効と判断したのです。
労働条件悪化が指摘されている今日、メンタルへルスに問題を抱えている従業員は増加しており、企業の適切な対応が求められます。