セクハラ(1)~最高裁の注目判決(言葉によるセクハラ認定)
営業マンの方からよく出る質問です。
(1)出張している移動時間は労働時間になりますか。
(2)営業の合間が3時間ほどあった。会社からは自由にしてよいからと言われています。
労働時間に含まれるか否かは、使用者(会社)の指揮監督下にあるかで決まります。
(1)移動時間ですが、移動しなければ、営業に行けない上、その間、会社から連絡があれば、携帯電話に出なければ
いけないでしょうし、労働時間に含まれます。
(2)にですが、携帯電話の電源を切って完全に自由時間となるのであれば、労働時間に含まれないと考えます。
ただ、一応の待機で、携帯電話等にも出なければいかない状況にあるのであれば、労働時間に含まれます。