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中村有作プロは山陽新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

残業代(3)

中村有作

中村有作

テーマ:労働事件

営業マンの方からよく出る質問です。
(1)出張している移動時間は労働時間になりますか。
(2)営業の合間が3時間ほどあった。会社からは自由にしてよいからと言われています。
労働時間に含まれるか否かは、使用者(会社)の指揮監督下にあるかで決まります。
(1)移動時間ですが、移動しなければ、営業に行けない上、その間、会社から連絡があれば、携帯電話に出なければ
いけないでしょうし、労働時間に含まれます。
(2)にですが、携帯電話の電源を切って完全に自由時間となるのであれば、労働時間に含まれないと考えます。
ただ、一応の待機で、携帯電話等にも出なければいかない状況にあるのであれば、労働時間に含まれます。

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中村有作
専門家

中村有作(弁護士)

中村法律事務所

交通事故案件を多数取り扱っています。当初保険会社が提示していた示談案より大幅な増額をを勝ち取った事案が多数あります。特に交通事故は全国的に相談にのっています。示談で解決の場合は着手金不要です。

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