残業代(3)
これから何回かに分けて「残業代」について説明をします。
残業代を考える前に労働時間について理解する必要があります。
労働時間には,「法定労働時間」と「所定労働時間」があります。
「法定労働時間」というのは,労働基準法で定められた労働時間の上限のことで,1日8時間,1週40時間と定められています。
「所定労働時間」というのは就業規則等で会社が取り決めた労働時間のことです。
就業規則で午前9時から午後5時まで(午後12時から午後1時までが休憩時間)と定められている場合
「所定労働時間」は7時間となります。午後5時から6時まで働くと「所定労働時間」は越えますが,「法定労働時間内」ですので,当然には残業代は発生しません。
午後6時以降労働させますと,「法定労働時間外」の労働となりますので,残業代の対象となります。
その場合は,通常の賃金に25%以上の残業代を支払うことになります。
実はこの残業代が経営者としてはばかにはできないのです。
週休2日で月に23日出勤する社員がいるとします。
基本給が23万円で9時から6時まで就業(労働時間8時間)とします。
1日1万円ですからこれを1時間に直すと1250円(時給)となります。
40時間残業しているので、40×1250×1.25=6万2500円残業代が発生します。
2年間残業代請求されるとすると6万25000円×24=150万円にもなります。
このような社員が10人いて一斉に残業代を請求されると1500万円も支払わなければなりません。
中小企業では払えないところが大半です。
そうならないために、しっかり労働時間を管理する等の工夫が必要となります。