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中村有作プロは山陽新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

残業代について(1)

中村有作

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テーマ:労働事件

これから何回かに分けて「残業代」について説明をします。
残業代を考える前に労働時間について理解する必要があります。
労働時間には,「法定労働時間」と「所定労働時間」があります。
 「法定労働時間」というのは,労働基準法で定められた労働時間の上限のことで,1日8時間,1週40時間と定められています。
「所定労働時間」というのは就業規則等で会社が取り決めた労働時間のことです。
就業規則で午前9時から午後5時まで(午後12時から午後1時までが休憩時間)と定められている場合 
 「所定労働時間」は7時間となります。午後5時から6時まで働くと「所定労働時間」は越えますが,「法定労働時間内」ですので,当然には残業代は発生しません。
午後6時以降労働させますと,「法定労働時間外」の労働となりますので,残業代の対象となります。
その場合は,通常の賃金に25%以上の残業代を支払うことになります。
実はこの残業代が経営者としてはばかにはできないのです。
週休2日で月に23日出勤する社員がいるとします。
基本給が23万円で9時から6時まで就業(労働時間8時間)とします。
1日1万円ですからこれを1時間に直すと1250円(時給)となります。
40時間残業しているので、40×1250×1.25=6万2500円残業代が発生します。
2年間残業代請求されるとすると6万25000円×24=150万円にもなります。
このような社員が10人いて一斉に残業代を請求されると1500万円も支払わなければなりません。
中小企業では払えないところが大半です。
そうならないために、しっかり労働時間を管理する等の工夫が必要となります。

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中村有作
専門家

中村有作(弁護士)

中村法律事務所

交通事故案件を多数取り扱っています。当初保険会社が提示していた示談案より大幅な増額をを勝ち取った事案が多数あります。特に交通事故は全国的に相談にのっています。示談で解決の場合は着手金不要です。

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