労働契約法改正 ③
頻繁に法改正がある「育児・介護休業法」。何がどうなっているやら・・・。
しかも、今回は同じ年に2回に分けての改正となっています。
とにかく分かりやすく解説をしていきます。
1.令和4年4月1日からの改正
① 育児休業に関して、労働者が取得しやすいように、研修をしたり、
相談窓口をつくってお知らせをしたりといったことをする必要が出ました。
② お勤めの労働者が女性の場合には本人、男性の場合にはその配偶者の妊娠や
出産を知った場合には、育児休業等を取得するかどうかを会社側から確認
しなければなりません。
また、育児休業やその他の制度や給与・保険料等に関することに関して、
教えてあげないといけません。
2.令和4年10月1日からの改正
① 育児休業は、配偶者がそれぞれ1回ずつが原則でしたが、2回に分割して
取ることが出来る様になります。
これにより例えば、最初に女性が育児休業を取り途中で男性に交代、その後
女性が再度の休業に入ることが可能になります。
② 有期雇用労働者(例えば1年契約や半年契約等)の場合、今までは入社後
1年を経過しないと育児休業が取れなかったのですが、取れるようになり
ます。
※ただし、労働者と会社が書面による協定をして、勤続1年以下の人を
対象から外すとした場合には、対象にならなくなります。
③ お子さんが1歳以降に育児休業をする場合、現在は1歳になった時点で
引き続き育児休業をしている必要があり、1歳以降に延長する場合には
その1歳になった日が延長の最初の日になる必要がありました。
つまり、1歳の時点で育児休業をしていなければ、1歳以降は育児休業
をすることは出来ませんでした。
しかし、改正により、1歳以降の育児休業においても、その最初の日が
1歳時点で無くても良くなりました。
※ これにより、女性が1歳時点を過ぎて育児休業をしていても、その
途中で男性が育児休業を取得することが可能になります。
④ お子さんの出生後8週間以内に、男性が最高4週間を2回に分けて取得
することが可能になりました。(例えば、2週間を2回等)
さらに、今までは育児休業の1ヶ月前までには申し出るのが原則でした
が、休業の2週間前までで良いとされました。
※ 労使で協定をした場合には、原則通り1ヶ月前とされる事もあります。
また、男性の場合、この他に、産後8週間経過後に2回に分割して
取得することが出来ます。