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西野弘幸

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西野弘幸(にしのひろゆき) / 社会保険労務士

西野労務士事務所

コラム

労働契約法改正 ④

2013年2月20日 公開 / 2013年4月6日更新

テーマ:法改正

コラムカテゴリ:ビジネス

コラムキーワード: 退職 手続き

さてさて、ラジオ初体験も済ませましたし、労働契約法の続き行きましょう!


今回は、改正のメイン!第18条!

(無期労働契約への転換)です。

簡単に言えば、ある程度の期間雇ったら、「契約更新とかではなく、ずっと働いてもらいなさいよ」

って、事です。

これは、例えば1年契約の労働者からすれば、「来年の更新は有るんだろうか・・・」「この先何回更新してもらえるのか・・・」そういった不安を抱えて働いているわけです。

 その期間の不安を解消しましょう!ということです。なので、決して正社員にするとか、労働条件が良くなるとかそんな話ではないんです。

 そう!間違えないでください。正社員にする制度ではないんです!!


 さて、細かい解説に入っていきましょう。

1.5年を超えて契約を更新した場合

① 今回の対象になるのは、平成25年4月1日以降(4月1日も含めますよ)始まりのある契約から、カウントしていきます。
 なので、平成25年3月15日~1年間の契約の人は、平成26年3月15日~の契約から1年とカウントします。

② 仮に、平成25年4月1日~1年の契約の場合。

    平成26年4月1日~が2年目
    平成27年4月1日~が3年目
    平成28年4月1日~が4年目
    平成29年4月1日~が5年目

  ここではまだ5年を「超えて」いませんので。

 平成30年4月1日~の6年目に入った時からが、今回の改正が適用になる可能性が有るわけです。


2.労働者からの申込により

  今回の改正は、「労働者からの申込」が必要になります。

  「私は1年契約の方が良い」という人は申込をしなければ良いということです。

  ただし、申し込みをした場合、事業主はこれを「拒否できません」。申し込みがあったことを要件として、次回の契約から無期契約になります。

 上記1の②の例で言えば、平成31年4月1日からは、期間の定めの無い契約に転換するわけです。

 ここで要注意!!

 6年目に入っている場合、労働者が「申込」をすれば、6年目での「期間満了による退職」は、出来ないことになります。

 「7年目の契約はしないよ」は、通用しないことになってしまうんです。

 怖いでしょう?経営者にしてみたら。


と言った感じで本編終了。

次回は、「クーリング」について書きます。

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西野弘幸

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西野弘幸(西野労務士事務所)

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