労働契約法改正 ①
パワハラ防止法とは?
本当の名前は、「労働施策総合推進法(略称)」という法律になります。本当はもっと長いのですが、略してそう呼んでいます。
また、さらに略して「労推法(ろうすいほう)」と呼ぶこともあります。ここではこの労推法と呼んでいきます。
実は、この法律もパワハラの予防のために出来た法律ではありません。もともと有った労推法に、いわゆる「パワハラの防止」に
関する内容が追加されたと言う事になります。
そして、そこに書かれている内容は、簡単に言うと以下の内容になります。
1.事業主が行うべき措置等
2.行政が行う措置等
3.罰則等
そして、一般に認知されるのが1の部分となります。
事業主がやるべきことは?
では、実際に法律に書かれていて、事業主がやらなければならないことを簡単に
見ていきます。
① パワハラを許さないという、トップの発信(掲示や配布等)
② それに実効性を持たせる規則の改正等(パワハラ規程や罰則の適用等)
③ 従業員がパワハラに関して相談できる体制の整備(相談窓口や相談担当者の選任や周知)
④ 実際にパワハラの相談があった場合の適切な対応(話を聞いたり、調査をすること)
⑤ パワハラを予防するための研修等の実施
⑥ 相談者や被害者等が不利益に扱われないように規程の整備や体制の整備
といった感じになります。
罰則はありますが、上記①~⑥までを実施しないとしても罰則が適用されるわけではありません。
しかし、行政からの調査等に協力しない場合には罰則の適用がありますので注意が必要です。