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西野弘幸

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西野弘幸(にしのひろゆき) / 社会保険労務士

西野労務士事務所

コラム

労働契約法改正  ⑤

2013年4月6日

テーマ:法改正

コラムカテゴリ:ビジネス

さてさて、かなり間が空いてしまいました。

既に、労働契約法の改正もスタートしてしまいましたが、この法律が実際に生きてくるのはこれからです。

前のコラムに書いた通り、クーリング期間について触れていきます。


期間雇用を更新して、「5年を超える契約が締結された時」に「労働者からの申し出」で、「無期契約に転換する」という事でしたが、この「5年間」をどのように計算するかという事なんです。


原則として、この5年は「継続している必要はありません」

良く行政の非常勤職員等にある「間が1週間」等であってもこの期間は、計算の対象に入れます。

ただし!!

何でもかんでも計算に入れていては、大変です。

そこで設けられたのが「クーリング期間」です。

これは、契約期間と契約期間の間に、無契約期間(契約がない期間)が6か月以上あった場合には、その無契約期間の前の期間は、計算の中から除きましょう。というもの。

大げさな事ですが、1年契約を4年間続けた後、半年間契約がない期間があれば、その次に1年契約があった場合その期間が「1年目」となるわけです。


また、この6カ月間は、その無契約期間の前の契約期間(更新も含めて、平成25年4月1日以後始期のある契約)の長さにより少し変わってきます。

その期間の半分の期間で、月単位。1月未満は切り上げです。

つまり、無契約期間の前に9カ月の契約期間があれば、

9カ月 ÷ 2 =  4.5月  という事は、必要なクーリング期間は、5か月。

となるわけです。

ただ、あまり安易にこれを利用すると、「雇止め法理」が適用される場合も有るので注意が必要です。

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西野弘幸(西野労務士事務所)

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