労働契約法改正 ④

西野弘幸

西野弘幸

テーマ:法改正

さてさて、ラジオ初体験も済ませましたし、労働契約法の続き行きましょう!


今回は、改正のメイン!第18条!

(無期労働契約への転換)です。

簡単に言えば、ある程度の期間雇ったら、「契約更新とかではなく、ずっと働いてもらいなさいよ」

って、事です。

これは、例えば1年契約の労働者からすれば、「来年の更新は有るんだろうか・・・」「この先何回更新してもらえるのか・・・」そういった不安を抱えて働いているわけです。

 その期間の不安を解消しましょう!ということです。なので、決して正社員にするとか、労働条件が良くなるとかそんな話ではないんです。

 そう!間違えないでください。正社員にする制度ではないんです!!


 さて、細かい解説に入っていきましょう。

1.5年を超えて契約を更新した場合

① 今回の対象になるのは、平成25年4月1日以降(4月1日も含めますよ)始まりのある契約から、カウントしていきます。
 なので、平成25年3月15日~1年間の契約の人は、平成26年3月15日~の契約から1年とカウントします。

② 仮に、平成25年4月1日~1年の契約の場合。

    平成26年4月1日~が2年目
    平成27年4月1日~が3年目
    平成28年4月1日~が4年目
    平成29年4月1日~が5年目

  ここではまだ5年を「超えて」いませんので。

 平成30年4月1日~の6年目に入った時からが、今回の改正が適用になる可能性が有るわけです。


2.労働者からの申込により

  今回の改正は、「労働者からの申込」が必要になります。

  「私は1年契約の方が良い」という人は申込をしなければ良いということです。

  ただし、申し込みをした場合、事業主はこれを「拒否できません」。申し込みがあったことを要件として、次回の契約から無期契約になります。

 上記1の②の例で言えば、平成31年4月1日からは、期間の定めの無い契約に転換するわけです。

 ここで要注意!!

 6年目に入っている場合、労働者が「申込」をすれば、6年目での「期間満了による退職」は、出来ないことになります。

 「7年目の契約はしないよ」は、通用しないことになってしまうんです。

 怖いでしょう?経営者にしてみたら。


と言った感じで本編終了。

次回は、「クーリング」について書きます。

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西野弘幸
専門家

西野弘幸(社会保険労務士)

西野労務士事務所

新潟労働局の総合労働相談員としても勤務。労働者がいま正に抱える悩みを熟知していることで労使間問題を未然に防ぎ、また起こってしまったトラブルもスムーズに解決へ向かうようお手伝いすることができます。

西野弘幸プロは新潟放送が厳正なる審査をした登録専門家です

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