労働契約法改正 ②
出来たばかりで、法自体もなじみの薄い「労働契約法」ですが、昨年、平成24年8月より改正があり、一部は、平成25年4月より施行されます。
昨年8月に施行された部分から解説をしていきます。
労働契約法 第19条(雇止め法理の法定化)
・タイトルだけ見るとなんだか難しそうですよね。実はその通り!難しいんです(^_^;)
もともと、雇止め法理 というのがありました。これは、裁判の判決に関して一定のルールが出来上がっていたのですが、これはあくまでも「不文律」で、法律として確立したものではなかったんです。
つまり、「いつ、ひっくり返されてもおかしくない」状態だったんです。
ここで、疑問に思った方!そう、なんでルールが出来ているのにひっくり返されたり、いちいち法律にしたりするのか。
日本の政治は「三権分離」です。「立法(国会)」「行政(お役所)」「司法(裁判所)」があるわけです。
で、裁判上のルール(判例)は、司法の分野。法律を作るのは立法。それぞれが独立していることになるんです。そして、司法(裁判所)は、「法律にてらして判断」するわけですが、法律はあまり細かいところまで書いていないんです。あとは、法律を「どう解釈するか」というところに来ます。
それが、先ほどから触れている裁判上のルール(判例)なんです。
しかし、これはあくまでも「暗黙の了解」みたいなもの。いつ逆の判決が出るかわからないものなんです。
なので、きちんと法律に決めを作り、その法律に基づいて裁判所に判断をしてもらうために、労働契約法の中に条文を作ったわけです。
ね?難しいでしょ?
と・・・肝心な中身の解説が出来なかった(^_^;)
それはまた次回に。