労働契約法改正 ①

西野弘幸

西野弘幸

テーマ:法改正

出来たばかりで、法自体もなじみの薄い「労働契約法」ですが、昨年、平成24年8月より改正があり、一部は、平成25年4月より施行されます。

昨年8月に施行された部分から解説をしていきます。

労働契約法 第19条(雇止め法理の法定化)

・タイトルだけ見るとなんだか難しそうですよね。実はその通り!難しいんです(^_^;)

 もともと、雇止め法理 というのがありました。これは、裁判の判決に関して一定のルールが出来上がっていたのですが、これはあくまでも「不文律」で、法律として確立したものではなかったんです。

つまり、「いつ、ひっくり返されてもおかしくない」状態だったんです。

ここで、疑問に思った方!そう、なんでルールが出来ているのにひっくり返されたり、いちいち法律にしたりするのか。

日本の政治は「三権分離」です。「立法(国会)」「行政(お役所)」「司法(裁判所)」があるわけです。

で、裁判上のルール(判例)は、司法の分野。法律を作るのは立法。それぞれが独立していることになるんです。そして、司法(裁判所)は、「法律にてらして判断」するわけですが、法律はあまり細かいところまで書いていないんです。あとは、法律を「どう解釈するか」というところに来ます。

それが、先ほどから触れている裁判上のルール(判例)なんです。

しかし、これはあくまでも「暗黙の了解」みたいなもの。いつ逆の判決が出るかわからないものなんです。

なので、きちんと法律に決めを作り、その法律に基づいて裁判所に判断をしてもらうために、労働契約法の中に条文を作ったわけです。

ね?難しいでしょ?

と・・・肝心な中身の解説が出来なかった(^_^;)

それはまた次回に。

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西野弘幸
専門家

西野弘幸(社会保険労務士)

西野労務士事務所

新潟労働局の総合労働相談員としても勤務。労働者がいま正に抱える悩みを熟知していることで労使間問題を未然に防ぎ、また起こってしまったトラブルもスムーズに解決へ向かうようお手伝いすることができます。

西野弘幸プロは新潟放送が厳正なる審査をした登録専門家です

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