ついうっかり。忘れがちな労務管理 3

西野弘幸

西野弘幸

テーマ:ついうっかり。

今回は、雇い入れの期間を定める時を取り上げます。

先ず、現在の労働基準法で決められている雇い入れ期間の上限は、原則3年です。(例外として5年間も有ります。60歳以上の方の場合等)これはあくまでも期間を決めて雇い入れる場合ですから、期間を決めないで雇い入れること自体は全く問題ありません。

殆どの契約は1年以内の場合が多いのでそこはあまり問題にならないのですが、一番の問題はその契約を更新する場合です。

現在は、基準が出され、期間を決めて雇い入れる場合には、その後の更新が有るのか、無いのか、更新する基準等があるのであればそれを通知することになっています。
 更新します。更新しません。とはっきりしていれば何も問題ないのですが、ほとんどの場合、次の契約更新は「その時になってみないと・・・」が正直なところだと思います。その場合、基準を作らなければいけないのですが、そこには「公平に判断されているか」「客観に、判断できるか」等が求められることになります。
「社長の気分で」では、ダメなわけです。

たとえばですが
・更新時の業務量による
・更新時の担当業務の進展状況による
・期間中の勤務態度等により、遅刻、無断欠勤がある場合には更新しない。

等々。

次回は、更新した際の注意点に関して触れたいと思います。

ちなみに、期間を決めて雇った場合、原則としてその期間中の解雇は出来ません。ココは注意が必要なところです。

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西野弘幸
専門家

西野弘幸(社会保険労務士)

西野労務士事務所

新潟労働局の総合労働相談員としても勤務。労働者がいま正に抱える悩みを熟知していることで労使間問題を未然に防ぎ、また起こってしまったトラブルもスムーズに解決へ向かうようお手伝いすることができます。

西野弘幸プロは新潟放送が厳正なる審査をした登録専門家です

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