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暦年贈与がなくなる?

泉田裕史

泉田裕史

テーマ:資産税務

令和3年度税制改正大綱の基本的考え方に、
「資産移転の時期の選択に中立的な相続税•贈与税に向けた検討」という題目で現在の相続税と贈与税の課税方式について、「相続税と贈与税をより一体的に捉えて課税する観点から、現行の相続時精算課税制度と暦年課税制度のあり方を見直す〜(以降略)」と記載されました。

日本の税制では、同じ財産であれば、相続税よりも贈与税に高い税率が課されます。
相続は一度だけですが、贈与は毎年繰り返せるため、年数をかけて分散することができます。
富裕層が生前贈与をして相続税を逃れられないように、贈与税の税率が高く設定されています。
この部分について、相続税と贈与税を等しく扱い、意図的な税負担の回避が行われないように、今後見直しを進めるとされています。

諸外国は贈与税と相続税(遺産税)は統合されており、ドイツで過去10年、フランスで過去15年、アメリ力合衆国で生涯の累積贈与額を相続財産額に加算するのに対し、
日本では、相続前3年以内の贈与に限り相続財産額に加算して相続税を課税します。
(相続時精算課税制度を適用した場合を除く)

本当に変わるのか?変わるとしたら、いつから相続人に対する暦年贈与が無くなるのでしようか?

ちなみに、暦年贈与における贈与税額は、年間110万円までは無税で、20歳以上の直系卑属へ500万円を贈与した場合の贈与税額は485,000円です。

両親と子供2名のご家庭で、両親のどちらかに相続が発生した場合を例にします。
(いずれも配偶者が2分の1の財産を取得し、生前贈与加算は無いものとします。)

<事例①>
(1)遺産総額2億5,000万円を配偶者と子2人で相続する場合
  0円(贈与税額)+19,850,000円(相続税額)=19,850,000円(合計額)
(2)(1)から500万円生前贈与をし、遺産総額2億4,500万円の場合 
  485,000円(贈与税額)+19,050,000円(贈与税額)=19,535,000円(合計額)

(1)の合計額(19,850,000円)-(2)の合計額(19,535,000円)=節税額(315,000円)

<事例②>
(1)遺産総額2億円を配偶者と子2人で相続する場合
0円(贈与税額)+13,500,000円(相続税額)=13,500,000円(合計額)
(2)(1)から500万円生前贈与をし、遺産総額1億9,500万円の場合
485,000円(贈与税額)+12,875,000円(贈与税額)=13,360,000円(合計額)

(1)の合計額(13,500,000円)-(2)の合計額(13,360,000円)=節税額(140,000円)

500万円財産が減少して、相続税額が50万円以上減少する方は、暦年贈与の基礎控除額の110万円にこだわらず、生前贈与の額を上げることを検討しても良いのかもしれません。

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泉田裕史
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泉田裕史(税理士)

泉田会計事務所

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