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所得税基礎控除の変更など(令和2年分から) 

泉田裕史

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テーマ:個人税務

平成30年度の税制改正では、働き方の多様化や「働き方改革」をふまえて基礎控除の改正が行われました。

基礎控除とは…

 全ての納税者に対して適用され、無条件で一律38万円の控除を受ける事ができるものでした。
今回の改正に伴い、基礎控除にも適用要件が設定され、控除額が最大で48万円に引き上げられました。ただし、合計所得額が、一定金額を超えると控除額が逓減し、2,500万円を超えると、基礎控除額はゼロになってしまいます。

令和元年分まで 所得金額にかかわらず一律38万円
令和2年分より 所得金額 2,400万円以下  48万円
             2,400万円から2,450万円 32万円
             2,450万円から2,500万円 16万円
             2,500万円超  0円

給与所得控除・公的年金控除とは…

 被雇用者(会社員)に対して適用されるもので、所得税の計算においては、年収から控除金額を差し引いて計算することになっています。(控除金額は、年収により変わります。)令和2年度の所得税の計算より、一律10万円が引き下げられ、上限が195万円(現行:220万円)に変更となります。
 給与収入が850万円以下の基礎控除の引き上げと給与所得控除の引き下げの金額が同額となっているため、実質的に税額には変化はありません。給与収入が850万円を超える場合は、給与所得控除の上限金額の変更により、所得税が増税となってしまいます。
 しかし、子育てや介護に対する配慮として【①本人が特別障害者・②23歳未満の扶養家族がいる・③配偶者又は扶養家族に特別障害者がいる】の内いずれかが当てはまる場合、所得金額に調整が入り、税負担が軽減されることになります。
 ただ、この調整を受けられない場合は、手取り金額が減少することとなります。また、この減少については一時的なものではない為、家計の見直しや長期的なライフプランの変更が必要になりそうです。

 公的年金控除は年金受給者についても年金収入から一定の算式により控除金額を差し引くものです。控除額が見直され一律10万円の引き下げに合わせて、年金以外の所得が1,000万円を超える人はさらに10万円又は20万円の控除額引き下げとなります。配偶者や親族が公的年金等を受給している場合、配偶者控除や扶養控除の判定に注意が必要となります。

青色申告特別控除とは…

 事業所得や不動産所得がある個人事業者には、複式簿記を行うことで通常10万円の青色申告特別控除を最大65万円で控除を受ける事ができます。今回の改正では、今までの複式簿記に合わせて、プラスアルファの要件を満たしていない場合は、控除額が55万円になってしまします。この要件は、
【①電磁的記録の備付け・保存・②e-Taxによる電子申告】のいずれかとなっています。
どちらかを満たしていれば、今まで通り65万円の控除を受ける事ができます。

所得の高い人は注意が必要です!
 個人事業主やフリーランスにとっては、給与所得控除引き下げの影響をうけないため、今回の基礎控除引き上げは有利な改正となったように見えます。しかし合計所得金額が2,400万円を超えてしまうと、一律38万円だった改正前より控除額が下がってしまうことになります。
 
 所得金額が高い人は、今まで以上に税負担が大きくなりそうです。

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泉田裕史
専門家

泉田裕史(税理士)

泉田会計事務所

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