ふるさと納税 平成27年度税制改正大綱より
ふるさと納税とは・・・出身地や応援したい地方自治体に寄附すると、2千円を超える額が個人住民税等から控除される制度。2008年度に始まり、事実上「2千円で謝礼品がもらえる制度」として人気を集めています。
節税するためにふるさと納税を始めた人は多いと思いますが、ふるさと納税でもらう謝礼品は「一時所得」になり、「課税対象」になるということです。
つまり、寄附してもらったお礼の品は「所得」になるということです。
節税できると思って始めたふるさと納税が、逆に税金を払わなければいけない場合があります。
国税庁のHPに以下のようなことが書かれています。
寄附者が特産品を受けた場合の経済的利益は、「一時所得」に該当します。
なお、その年中に他に一時所得に該当するものがないときには、課税関係は生じません。
所得税法上、各種所得の金額の計算上収入すべき金額には、金銭以外の物又は権利その他経済的利益の価額も含まれます(所得税法第36条第1項)。
ふるさと寄附金の謝礼として受ける特産品に係る経済的利益については、所得税法第9条《非課税所得》に規定する非課税所得のいずれにも該当せず、また、地方公共団体は法人とされていますので(地方自治法第2条第1項)、法人からの贈与により取得するものと考えられます。
したがって、特産品に係る経済的利益は一時所得に該当します(所得税法第34条、所得税基本通達34- 1(5))。
個人対個人でもらうお礼は一時所得にはなりませんが、地方自治体は法人扱いになるので所得になるということです。
仮に1万円寄附して謝礼品でお米をもらったら、そのお米が「一時所得」になります。
一時所得 = [収入金額(もらった謝礼品) - 支出金額(0円) - 50万円(特別控除)] × 1/2
収入金額(もらった謝礼品)は、もらったときの時価、自治体のホームページなどで、○○円相当額などとあればそれを参考にできます。
支出金額(0円)は、寄附した金額を支出金額としたいところですが寄附はあくまでも寄附なので収入を得るための支出にはできません。
50万円の特別控除によって、ほとんどの人は一時所得が0円になるので納税義務は発生しません。
ここで注意しなければいけないのが、ふるさと納税の謝礼品以外に一時所得がある人は課税対象になる場合があります。
例えば、生命保険の一時金、損害保険の満期返戻金、懸賞の当選金、競馬や競輪の払戻金があった場合などです。
この様な一時所得がふるさと納税以外にもある場合は、特別控除が適用されても一時所得がプラスになることがあるので注意が必要です。
また、超高額年収の人はふるさと納税の限度額がそもそも高いので、高額の寄附をして、お礼をもらっている場合は課税対象になる場合があります。