給与所得者の特定支出控除の拡大について
小規模企業共済制度について
女性86.83歳、男性80.50歳。
7月30日、厚生労働省の調査により2014年の日本人の平均寿命は男女共に過去最高を更新したことが分かりました。戦後日本人の平均寿命は30歳以上延びており、今後も医療技術の進歩などによりゆるやかに延びていくものと思われます。
退職後、数十年続くであろう老後の生活を、ゆとりあるものにするためには、老後資金の準備が欠かせません。年金については将来に受給額の減額が予想されるため、自ら準備することが必要です。こつこつ貯金していくのも良いことなのですが、経営者の方の退職後の資金を、節税しながら積み立てることができる「小規模企業共済制度」をご存じでしょうか。
1 制度の概要
「小規模企業共済制度」は、独立行政法人中小企業基盤整備機構(中小機構)が運営する、小規模企業の個人事業主、法人(会社など)の役員または共同経営者を対象とした「退職後の生活の安定や事業の再建を図ることを目的とした資金」を準備するための共済制度です。いわば経営者の退職金共済制度といえます。加入条件は概ね以下の通りです。
1建設業、製造業、運輸業、不動産業、農業などを営む場合は、常時使用する従業員の数が20人以下の個人事業主または会社の役員 (会社の役員であれば社長以外でも加入可能)。商業(卸売業・小売業)、サービス業を営む場合は、常時使用する従業員の数が5人以下となります。 なお、不動産事業を営む個人事業者の場合は、おおむね貸付物件が5棟10室以上であるなど、事業的規模での経営を営んでいれば加入可能となります。
2上記1に該当する個人事業主が営む事業の経営に携わる共同経営者(個人事業主1人につき2人まで)
・共同経営者とは、個人事業主とともに経営に携わっている方で 次の要件をともに満たす方となります。
・ 事業の経営において重要な意思決定をしている、または事業に必要な資金を負担している。
・ 事業の執行に対する報酬を受けている。
3 なお、給与所得者(上記1に該当する方を除く)が副業的にアパート・マンション経営をしている場合は加入できません。