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住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置等

泉田裕史

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テーマ:資産税務

平成26年12月末で期限切れとなっていた、住宅取得等資金の贈与については、非課税額を拡大したうえで、平成31  年6月30日まで延長されます。

 (1) 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置

 ① 非課税限度額
 イ 住宅用家屋の取得等に係る対価の額又は費用の額に含まれる消費税等の税率が10%である場合

住宅用家屋の取得等に係る     良質な住宅用家屋  左記以外の住宅用家屋
契約の締結期間
平成28年10月~平成29年9月   3,000万円   2,500万円
 平成29年10月~平成30年9月   1,500万円   1,000万円
 平成30年10月~平成31年6月   1,200万円    700万円

 ロ 上記イ以外の場合

 住宅用家屋の取得等に係る     良質な住宅用家屋  左記以外の住宅用家屋
 契約の締結期間
平成27年12月まで           1,500万円   1,000万円
 平成28年1月~平成29年9月   1,200万円    700万円
 平成29年10月~平成30年9月   1,000万円    500万円
 平成30年10月~平成31年6月    800万円    300万円
  (注)上記の「良質な住宅用家屋」とは、住宅の品質確保の促進等に関する法律に規定する省エネルギー対策等級  4(平成27年4月以降は断熱等性能等級4)、又は耐震等級2以上若しくは免震建築物に該当する住宅用家屋をい  います。下記(3)において同じです。

 ②上記①の良質な住宅用家屋の範囲に、住宅の品質確保の促進等に関する法律に規定する一次エネルギー消費  量等級4以上に該当する住宅用家屋及び高齢者等配慮対策等級3以上に該当する住宅用家屋が加えられます。
 
 ③適用対象となる増改築等の範囲に、一定の省エネ改修工事、バリアフリー改修工事及び給排水管又は雨水の浸  入を防止する部分に係る工事が加えられます。
  (注)平成28年9月以前に契約を締結した住宅用家屋について上記①ロに掲げる非課税限度額の適用を受けた者   であっても、上記①イに掲げる非課税限度額を適用できます。

 (2)特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税制度の特例について、適用対象とな る増改築等の範囲に、一定の省エネ改修工事、バリアフリー改修工事及び給排水管又は雨水の浸入を防止する部分 に係る工事が加えられ、その適用期限が平成31年6月30日まで延長されます。

 (3) 東日本大震災の被災者が直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置につい  て、その適用期限が平成31年6月30日まで延長されます。

 ① 非課税限度額

 イ 住宅用家屋の取得等に係る対価の額又は費用の額に含まれる消費税等の税率が10%である場合
 
 住宅用家屋の取得等に係る     良質な住宅用家屋   左記以外の住宅用家屋
 契約の締結期間
 平成28年10月~平成29年9月   3,000万円    2,500万円
 平成29年10月~平成31年6月   1,500万円    1,000万円

 ロ 上記イ以外の場合
 住宅用家屋の取得等に係る     良質な住宅用家屋   左記以外の住宅用家屋
 契約の締結期間   
 ~平成31年6月           1,500万円    1,000万円

 ②上記①の良質な住宅用家屋の範囲に、一次エネルギー消費量等級4以上に該当する住宅用家屋及び高齢者   等配慮対策等級3以上に該当する住宅用家屋が加えれられます。
 ③適用対象となる増改築等の範囲に、一定の省エネ改修工事、バリアフリー改修工事及び給排水管又は雨水の浸  入を防止する部分に係る工事が加えられます。

  (注)平成28年9月以前に契約を締結した住宅用家屋について上記①ロに掲げる非課税限度額の適用を受けた者   であっても、上記①イに掲げる非課税限度額を適用できます。

  (注)上記の改正は、平成27年1月1日以後に贈与により取得する住宅取得等資金に係る贈与税について適用され  ます。
 

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泉田裕史(税理士)

泉田会計事務所

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