相続時精算課税制度の基礎控除創設と暦年贈与の生前贈与加算の 見直し(令和6年以降の変更点)について
(1) 概要
個人(20歳以上50歳未満の者に限る。以下「受贈者」という。)の結婚・子育て資金の支払に充てるためにその直系 尊属(以下「贈与者」という。)が金銭等を拠出し、銀行や信託会社などの金融機関等に信託等をした場合には、信 託受益権の価額又は拠出された金銭等の額のうち受贈者1人につき1,000万円(結婚に際して支出する費用につい ては300万円を限度とする。)までの金額に相当する部分の価額については、平成27年4月1日から平成31年3月31 日までの間に拠出されるものに限り、贈与税が非課税とされます。
(注)上記の「結婚・子育て資金」とは、内閣総理大臣が定める次に掲げる費用に充てるための金銭をいいます。
① 結婚に際して支出する婚礼(結婚披露を含む。)に要する費用、住居に要する費用及び引越に要する費用のう ち一定のもの
② 妊娠に要する費用、出産に要する費用、子の医療費及び子の保育料のうち一定のもの
(2) 申告
受贈者は、本特例の適用を受けようとする旨等を記載した非課税申告書を、金融機関を経由し受贈者の納税地の 所轄税務署長に提出する必要があります。
(3) 払出しの確認等
受贈者は、払い出した金銭を結婚・子育て資金の支払に充当したことを証する書類を金融機関に提出しなければな りません。
金融機関は、提出された書類により払い出された金銭が結婚・子育て資金の支払に充当されたことを確認し、その確 認した金額を記録するほか、「結婚・子育て資金管理契約」の終了の日の翌年3月15日から6年を経過する日まで保 存しなければなりません。
(4) 結婚・子育て資金管理契約の終了
次に掲げる事由に該当した場合には、結婚・子育て資金管理契約は終了となります。
① 受贈者が50 歳に達した場合
② 受贈者が死亡した場合
③ 信託財産等の価額が零となった場合において終了の合意があったとき
(5) 終了時の取扱い
① 調書の提出
金融機関は、この特例の適用を受けた金銭等の合計金額その他の事項を記載した調書を受贈者の納税地の所轄 税務署長に提出しなければなりません。
② 残額の取扱い
上記(4)①又は③に掲げる事由に該当したことにより結婚・子育て資金管理契約が終了した場合において非課税拠 出額から結婚・子育て資金支出額を控除した残額があるときは、これらの事由に該当した日に当該残額の贈与が あったものとして受贈者に贈与税が課税されます。
なお、上記(4)②に掲げる事由に該当したことにより結婚・子育て資金管理契約が終了した場合には、非課税拠出額 から結婚・子育て資金支出額を控除した残額については、贈与税が課税されません。受贈者の相続財産となります。
(6) 期間中に贈与者が死亡した場合の取扱い
受贈者が満50歳になるまでのまでに贈与者が死亡した場合には、当該死亡の日における非課税拠出額のうち未使 用である残額については、受贈者が贈与者から相続又は遺贈により取得したものとみなして、当該贈与者の死亡に 係る相続税の課税価格に加算されます。この場合において、当該残額に対応する相続税額については相続税額の2 割加算の対象とされません。
なお、当該残額は、結婚・子育て資金支出額とみなされます。