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建設業や製造業など、事業活動に伴って発生する産業廃棄物を他人のために運搬するには、廃棄物処理法に基づく「産業廃棄物収集運搬業」の許可が必要です。無許可で運搬を行うと罰則の対象となる厳格な制度であり、許可を取得するには一定の要件を満たさなければなりません。今回は、産業廃棄物収集運搬業許可の概要、必要な要件、申請の流れについて詳しく解説します。
産業廃棄物収集運搬業許可とは
産業廃棄物収集運搬業とは、他人が排出した産業廃棄物を、報酬を得て運搬する事業のことです。運搬先の処分業者まで安全に届ける役割を担うため、廃棄物処理法により、運搬する産業廃棄物の積込み地・荷卸し地を管轄する都道府県知事(政令市の区域内であれば市長)の許可が必要とされています。なお、自社で排出した産業廃棄物を自ら運搬する場合(自社運搬)は、この許可は不要です。
許可が必要になる主なケース
次のような場合には、産業廃棄物収集運搬業の許可が必要になります。
- 建設工事で発生した廃材・汚泥・がれき類等を、元請・下請以外の立場で運搬する
- 排出事業者から委託を受けて産業廃棄物を処分場まで運搬する
- 複数の都道府県・政令市にまたがって産業廃棄物を運搬する
- 感染性廃棄物や廃油・廃酸などの特別管理産業廃棄物を運搬する(この場合は別途「特別管理産業廃棄物収集運搬業」の許可が必要)
運搬する区域が複数の都道府県・政令市にまたがる場合は、積込み地・荷卸し地それぞれを管轄する自治体ごとに許可を取得する必要がある点に注意が必要です。
許可取得の主な要件
産業廃棄物収集運搬業の許可を受けるには、主に次の要件を満たす必要があります。
- 講習会の修了:公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが実施する「産業廃棄物収集・運搬課程」の講習会を修了していること(法人の場合は代表者または業務を行う役員等が対象)
- 施設に係る基準:産業廃棄物が飛散・流出したり悪臭が漏れたりしない構造の運搬車両・運搬容器を有していること
- 経理的基礎:事業を的確に継続して行うに足りる経理的な基礎を有していること(直近の決算が大幅な債務超過でない等)
- 欠格要件に該当しないこと:許可申請者(法人の場合は役員等も含む)が禁錮以上の刑を受けていない、暴力団関係者でない等
「積替え保管」を含む場合の違い
運搬の途中で産業廃棄物を一時的に保管施設に置く「積替え保管」を行う場合は、保管施設の構造・維持管理基準がより厳格になり、案件によっては周辺住民への説明や生活環境影響調査が必要になることもあります。積替え保管を含まない許可に比べて準備に時間を要するため、早めの検討が必要です。
申請に必要な主な書類
産業廃棄物収集運搬業の許可申請では、主に次のような書類が必要です。
- 産業廃棄物収集運搬業許可申請書
- 講習会修了証の写し
- 運搬車両の車検証の写し・運搬容器の写真
- 定款・登記事項証明書(法人の場合)
- 貸借対照表・損益計算書等の財務関係書類
- 誓約書(欠格要件に該当しないことの誓約)
運搬先の処分業者との間で、産業廃棄物処理委託契約書を取り交わす必要がある点も忘れてはならないポイントです。
許可の有効期間と更新
許可の有効期間は5年間です(優良産廃処理業者として認定を受けた場合は7年間)。有効期間の満了後も事業を継続する場合は、期限の3か月前を目安に更新の申請を行う必要があり、更新を怠ると許可が失効してしまうため、スケジュール管理が重要です。
リーガルナビにお願いするメリット
産業廃棄物収集運搬業の許可申請は、講習会の受講計画や複数自治体にまたがる場合の申請調整など、専門的な準備が必要な手続きです。リーガルナビにご依頼いただくことで、次のようなメリットがあります。
- 運搬区域に応じて、どの自治体への申請が必要かを整理できる
- 講習会の受講スケジュールを踏まえた申請計画の立案をサポート
- 必要書類の収集・作成から申請までを一括して代行
- 更新時期の管理や、積替え保管を含む許可への変更など、継続的なご相談にも対応
産業廃棄物収集運搬業の許可申請でお困りの際は、リーガルナビまでお気軽にご相談ください。
報酬額の目安
当社の報酬額の目安は以下の通りです。
- 相談料:5,000円
- 産業廃棄物収集運搬業の新規許可申請:150,000円〜
- 産業廃棄物収集運搬業の更新許可申請:100,000円〜
- 積替え保管を含む許可申請:250,000円〜
※表示は税別。実費(手数料、書類取得代等)が別途発生する場合があります。



