著作権の登録制度とは?種類・手続き・費用を詳しく解説

李泳勲

李泳勲

テーマ:経営の豆知識〜百年先も生き残る経営戦略〜


著作権は、特許や商標と異なり、著作物を創作した時点で自動的に発生する権利であり、権利を取得するために登録は必要ありません。しかし、著作権に関する一定の事実を公的に示しておきたい場合や、権利の譲渡を第三者に主張したい場合には、文化庁の「著作権登録制度」を活用することができます。今回は、著作権登録制度の仕組みと、登録の種類、手続きの流れについて解説します。

著作権登録制度とは

著作権登録制度は、著作権に関する一定の事実(実名や最初の発行年月日、権利の譲渡など)を公示するための制度です。特許権のように登録が権利の発生要件ではないため、登録をしなくても著作権自体は保護されますが、登録することで法律上一定の効果(推定効果や第三者対抗要件)が得られる点が特徴です。

登録の主な種類

著作権登録制度には、目的の異なる複数の登録があります。

実名の登録

無名または変名(ペンネーム等)で公表された著作物について、著作者が実名を登録する制度です。登録すると、その者が著作者であると推定されるほか、保護期間が「公表後70年」から「死後70年」に延長される効果があります。著作者本人のほか、遺言で指定された者が死後に登録することも可能です。

第一発行年月日等の登録

著作物が最初に発行・公表された年月日を登録する制度です。登録すると、登録された年月日に最初の発行・公表があったものと推定され、保護期間の起算点を明確にできます。著作権者や、無名・変名で公表された著作物の発行者が申請できます。

創作年月日の登録

プログラムの著作物に限り認められる登録で、創作した年月日を登録することができます。プログラムは公表を伴わずに利用されることも多いため、他の著作物とは異なり創作の時点で登録できる特例が設けられています。

著作権・著作隣接権の移転等の登録

著作権の譲渡や、著作権を目的とした質権の設定等があった場合に、その事実を登録する制度です。登録することで、二重譲渡が行われた場合などに、登録した者が第三者に対して自らの権利を主張できる「第三者対抗要件」が備わります。譲受人(登録権利者)と譲渡人(登録義務者)が共同で申請するのが原則です。

出版権の設定の登録

出版権を設定した場合に、その事実を登録する制度です。移転登録と同様に、第三者対抗要件を備えるための登録です。

登録申請先

登録の申請先は、著作物の種類によって異なります。

  • プログラムの著作物以外:文化庁著作権課著作権登録係
  • プログラムの著作物:一般財団法人ソフトウェア情報センター(SOFTIC)

プログラムの著作権登録は、通常の著作物とは別の専門機関が窓口となっている点に注意が必要です。

登録に必要な書類と費用

登録の種類によって必要書類・登録免許税は異なりますが、主に次のような書類が必要です。

  • 登録申請書
  • 著作物の内容を証明する資料(著作物の写し等)
  • 著作者・著作権者であることを証明する資料
  • 移転登録の場合は譲渡契約書等の権利移転を証明する書類

登録に係る費用は登録の種類ごとに定められており、実名の登録は1件9,000円、第一発行年月日等の登録・創作年月日の登録は1件3,000円が目安です。著作権の移転登録は、著作物の件数や内容に応じて金額が変動します。費用は原則として収入印紙で納付します。

リーガルナビにお願いするメリット

著作権登録は、どの種類の登録が自社の目的に合っているかの見極めや、必要書類の準備に専門的な知識が求められます。リーガルナビにご依頼いただくことで、次のようなメリットがあります。

  • 目的(権利の証明、譲渡の対抗要件確保等)に応じた登録の種類選定をサポート
  • プログラムの著作物か否かなど、申請先の判断も含めてご相談可能
  • 必要書類の収集・作成から申請書提出までを一括して代行
  • 著作権の譲渡契約書の作成など、周辺の契約関係もあわせてサポート

著作権登録をご検討の際は、リーガルナビまでお気軽にご相談ください。

報酬額の目安

当社の報酬額の目安は以下の通りです。

  • 相談料:5,000円
  • 実名の登録申請:70,000円〜
  • 第一発行年月日等の登録申請:70,000円〜
  • 著作権移転登録申請(譲渡契約書作成含む):130,000円〜


※表示は税別。実費(登録免許税・書類取得代等)が別途発生する場合があります。

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李泳勲(行政書士・海事代理士)

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