外国人留学生の正規雇用における「専攻」と「業務内容の関連性」について
令和9年4月より、今までの技能実習法が終了して、新しく「育成就労法」が施行されます。
日本で働く外国人の保護と日本の人手不足を解決するための制度であり、外国人の受け入れを希望する企業は原則として「監理支援機関」に外国人の支援業務を委託しなければなりません。
今日はこの監理支援機関について解説します!
監理支援機関とは
監理支援機関は、育成就労制度において「制度の適正な実施」と「外国人の保護」という重要な役割を担う中核機関です。
主務大臣の許可を受けた非営利法人(商工会議所や事業協同組合等)が担い、健全な財産的基礎や常勤の役職員・外部監査人の設置など厳格な要件が求められます。
主な役割は、受入企業と外国人との「雇用関係の成立のあっせん」と、企業に対する「監理(指導・監督)」です。
具体的には、育成就労計画の作成指導や、3か月に1回以上の定期監査などを実施します。
さらに、母国語対応の相談窓口や緊急保護体制の整備、入国後講習の実施、やむを得ない事態等における転籍支援、円滑な帰国のための旅費負担・支援など、外国人に対する手厚い保護・支援を行う責務も負っています。
監理支援機関の許可要件
監理支援機関として事務を行うためには、以下の要件を満たさなければなりません。
1. 法人形態に関する要件
本邦の営利を目的としない法人であることが求められます。
原則として、商工会議所、商工会、中小企業団体、職業訓練法人、農業協同組合、漁業協同組合、公益社団法人、公益財団法人であることが必要です。
これら以外の法人形態(NPO法人や一般社団・財団法人など)の場合は、過去3年以内に特定非営利活動法人や監理団体として人材育成支援業務を行った実績(通年・継続性)があることなど「特別の理由」と、「重要事項の決定及び業務の監査を行う適切な機関」を置いていることの双方が求められます。
2. 業務実施の体制に関する要件
育成就労実施者(受入企業等)の数: 独立性・中立性の担保の観点から、監理支援を行う育成就労実施者が原則2者以上であることが求められます。新規許可申請時は、許可後1年以内に予定どおり2者以上となる見込みであることが必要です。
常勤役職員の確保: 監理支援の実務に従事する常勤の役職員について、以下の3つの条件をすべて満たす人数を確保しなければなりません。
- 2人以上いること
- 受入企業の数を8で割った数を超えていること
- 受入予定の育成就労外国人の数を40で割った数を超えていること
3. 財産的基礎に関する要件
事業を健全に遂行するため、直近の事業年度末時点で債務超過の状態にないことが必要です。債務超過の場合は、申請時に直近の月次試算表等を提出し、解消されていることが確認できれば認められます。
4. 外部監査の実施
監理支援機関の中立的な業務運営を担保するため、外部の視点を取り入れる「外部監査」の措置を講じる必要があります。
外部監査人の要件: 受入企業や自法人と密接な関係がない外部の者で、過去3年以内に指定の講習を修了した行政書士、弁護士、社会保険労務士等の有資格者、または育成就労の知見を有する者(大学教授や講習実施機関等)であることが求められます。
5. 適切な事業運営・保護体制の確保
個人情報の保護: 個人情報を適正に管理し、関係者の秘密を守るために必要な措置(個人情報適正管理規程の作成など)を講じていること。
相談応需・緊急保護体制: 育成就労外国人が十分に理解できる言語(母国語等)で相談に対応できる体制や、夜間・休日等の緊急時における保護体制(一時避難先の指定等)が整備されていること。
事業所の要件: 事業所が風俗店等に隣接していないなど所在地が適切であり、他の事業所等と混在しない独立性や、十分な面積(おおむね20㎡以上)とレイアウトが確保されていること。
6. 欠格事由に該当しないこと
法人そのものや、その役員等に以下の欠格事由に該当する者がいないことが必須です。
- 禁錮以上の刑などに処せられ、その執行を終えてから5年を経過していない者
- 育成就労法や出入国・労働関係法令に違反し、処分(許可の取消しや改善命令への違反など)や不当な行為をしてから5年を経過していない者
- 心身の故障により責務を果たせない者や、破産手続開始の決定を受け復権を得ない者
- 暴力団員等の反社会的勢力、またはそれらが事業を支配している者
監理支援機関の許可申請は早めに!
つい先日、監理支援機関許可施行日前申請が可能となりました。
育成就労制度の円滑な運用のための措置であり、来年の4月から監理支援機関としての業務を行うためには、早めの申請がおすすめです。
当社では、現在監理団体の登録を受けている組合様等を対象に、監理支援機関への移行のお手伝いをさせていただいています。
経験豊富な行政書士が、複雑な申請手続をしっかりお手伝いいたしますので、安心して本来の業務に専念することができます!
標準報酬額
■ 法務相談:5,000円
■ 要件事前確認 20,000円~
■ 監理支援機関の許可申請 250,000円~ ※監理団体から移行
■ 監理支援機関の許可申請 400,000円~ ※監理団体でない場合
※報酬額はすべて税別です。
是非、お気軽に信頼できる街の法律家、行政書士に相談してみてください!


