遊漁船業の登録とは?法改正のポイントと船長免許の違いを解説
フェリーや定期船のように、決まった航路を決まったダイヤ(時刻表)で運航し、人を運送する事業を始めるには、「一般旅客定期航路事業」の許可を国から受ける必要があります。以前ご紹介した「一般不定期航路事業(旅客不定期航路事業)」とは制度の枠組みが異なり、より厳格な審査を経る許可制が採られています。今回は、一般旅客定期航路事業の定義、許可の要件、必要書類、不定期航路事業との違いについて解説します。
一般旅客定期航路事業とは
一般旅客定期航路事業とは、一定の航路に旅客船を就航させ、あらかじめ公示した日程表(ダイヤ)に従って人を運送する事業のことです。対象となるのは旅客定員13人以上の旅客船で、離島航路のフェリーや、観光地を結ぶ定期船などが典型例です。乗客の人数にかかわらず、公示したダイヤどおりに運航する必要がある点が特徴です。
「一般不定期航路事業」との違い
一般旅客定期航路事業と、以前ご紹介した一般不定期航路事業(旅客不定期航路事業)は、いずれも人を運送する事業ですが、運航形態と手続きの根拠が異なります。
- 一般旅客定期航路事業:あらかじめ公示したダイヤどおりに運航する「定期」事業。海上運送法第3条に基づく許可制
- 一般不定期航路事業(旅客不定期航路事業):決まったダイヤを持たず、依頼に応じて不定期に運航する事業。現在は登録制
定期航路事業は、乗客が少ない日でも公示したダイヤどおりに運航する義務があり、運航計画の変更にもあらかじめ届出が必要になるなど、不定期航路事業に比べて継続的な公共交通としての性格が強く、審査もより厳格になっています。
許可の要件
一般旅客定期航路事業の許可を受けるには、主に次の基準を満たす必要があります。
- 使用する船舶や係留施設が、その航路の輸送需要や自然的特性に適応していること(施設適合性)
- 輸送の安全を確保するための適切な計画を有すること(安全性)
- 事業を遂行するにあたり、適切な経営上の計画を有すること(事業遂行能力)
- その事業を自ら適確に遂行するに足る能力を有すること(経営能力)
- 船舶交通の安全に支障を生じるおそれがないこと(交通安全)
これらの基準を満たしていることを、申請書類を通じて具体的に示す必要があります。
許可申請に必要な主な書類
一般旅客定期航路事業の許可申請では、多数の書類の提出が求められます。主なものは次のとおりです。
- 許可申請書
- 使用船舶明細書
- 航路図・水深図・操船図
- 船舶検査証書・船舶国籍証書等
- 桟橋(係留施設)に関する図面一式
- 資金計画書
- 定款・登記事項証明書
- 損害賠償保険証券
このほかにも申請内容に応じて多くの添付書類が求められるため、事前に運輸局へ確認しながら準備を進めることが大切です。
許可後に必要な手続き
許可を受けた後も、事業を開始するまでには次のような手続きが必要です。
- 船舶運航計画の届出
- 運賃・料金の届出
- 運送約款の認可取得
- 安全管理規程の届出
- 事業の開始
運航計画を変更する場合は、その都度あらかじめ届出を行う必要があり、不定期航路事業に比べて日常的な運航管理の負担も大きくなる傾向があります。
リーガルナビにご依頼いただくメリット
一般旅客定期航路事業の許可申請は、添付書類の種類が多く、審査基準も専門的であるため、初めて取り組む事業者様には負担の大きい手続きです。リーガルナビ行政書士法人にご依頼いただくことで、次のようなメリットがあります。
- 多岐にわたる添付書類の収集・作成を一括して代行し、準備の手間を軽減できる
- 許可基準に沿った事業計画・安全管理規程の作成をサポートし、審査での差し戻しリスクを軽減できる
- 許可後の運航計画・運賃の届出、運送約款の認可取得まで継続してサポート
- 不定期航路事業との使い分けなど、事業形態に応じたご提案も可能
定期航路事業の許可申請でお困りの際は、リーガルナビ行政書士法人までお気軽にご相談ください。
報酬額の目安
当社の報酬額の目安は以下の通りです。
- 相談料:5,000円
- 一般旅客定期航路事業の許可申請:要相談
- 安全管理規程の作成・見直し:150,000円〜
- 運送約款の認可申請:200,000円〜
※表示は税別。実費(書類取得代等)が別途発生する場合があります。



