旅客不定期航路事業の登録切替(更新)手続きとは?来年3月末の期限に要注意

李泳勲

李泳勲

テーマ:海事法務


海上タクシーや遊覧船など、旅客船(旅客定員13人以上)で人を運送する「旅客不定期航路事業」は、これまで届出制で営業できましたが、法改正により登録制へと移行しました。すでに事業を行っている方も、これまでの届出のままでは営業を続けられません。今回は、旅客不定期航路事業の概要と、既存事業者が必ず対応しなければならない登録切替(更新)手続き、その期限について解説します。

旅客不定期航路事業とは

旅客不定期航路事業とは、船舶を使用して、特定または不特定の人の依頼に応じ、不定期に人を運送する事業のことです。海上タクシー、観光地での送迎船、チャーター遊覧船、海洋散骨用の船舶運送などが該当し、運航の頻度や対価の有無にかかわらず、「他人の需要に応じて人を運送する行為」そのものが対象となります。

「一般不定期航路事業」との違い

「一般不定期航路事業」は、非旅客船(旅客定員12人以下)で、不特定または特定の人の依頼に応じて不定期に人を運送する事業を指す、海上運送法上の事業です。これに対して、今回取り上げている「旅客不定期航路事業」は、一般不定期航路事業では、旅客船(旅客定員13人以上)を使用するため、使用する船舶の設備基準が異なります。

届出制から登録制への移行

令和4年の知床遊覧船事故を契機に海上運送法等が改正され、旅客船の総合的な安全・安心対策を講じるため、人の運送を行う不定期航路事業は、従来の届出制から登録制へと移行することになりました。新制度は令和7年4月1日から施行されており、同日以降に新たに事業を始める場合は、最初から登録制での手続きが必要です。

既存事業者は来年3月末までに登録への切替が必要

すでに届出を行って営業している事業者については、経過措置として一定期間、従来どおりの営業継続が認められています。ただし、この経過措置には期限があり、既存事業者は【令和9年3月31日(来年3月末)まで】に登録への切替手続きを完了しなければなりません。

期限までに登録を完了しないと、令和9年4月1日以降は旅客不定期航路事業を営業できなくなります。切替には書類の準備や審査期間も必要になるため、「まだ先の話」と後回しにせず、早めに準備を始めることが重要です。

登録の審査には一定の期間を要するため、期限間際に申請すると審査が間に合わないおそれもあります。余裕を持ったスケジュールで手続きを進めることをおすすめします。

登録の切替に必要な主な書類

登録への切替にあたっては、主に次のような書類の準備が必要です。

  • 登録申請書
  • 航路または運送を行う水域を示す図面(位置図)
  • 使用する船舶の概要・船舶検査証書等
  • 安全管理規程(実際の運航体制・緊急時対応・責任者の明確化を反映したもの)
  • 損害賠償能力を証する書類(保険契約の内容等)

特に安全管理規程は審査の重要なポイントとされており、これまで使用していた届出時の書類をそのまま流用できるとは限りません。現在の運航実態に即した内容へ見直したうえで提出する必要があります。

リーガルナビにご依頼いただくメリット

登録への切替手続きは、単なる書類の差し替えではなく、現在の運航実態に即した安全管理規程の作成や、各種証明書類の再確認が求められる専門性の高い手続きです。リーガルナビ行政書士法人にご依頼いただくことで、次のようなメリットがあります。

  • 期限管理を含めた手続き全体のスケジュール管理を代行し、切替漏れを防げる
  • 運航実態に即した安全管理規程の作成により、審査での差し戻しリスクを軽減できる
  • 航路図面・船舶書類など、切替に必要な資料の収集から申請書作成までを一括して代行
  • 登録後の変更届出や事業内容の見直しについても継続してご相談いただける

「まだ届出のままで対応していない」「何を準備すればよいか分からない」という事業者様は、期限が迫る前に、リーガルナビ行政書士法人までお早めにご相談ください。

報酬額の目安

当社の報酬額の目安は以下の通りです。

  • 相談料:5,000円
  • 旅客不定期航路事業の登録切替(更新)申請:400,000円〜
  • 安全管理規程の作成・見直し:150,000円〜
  • その他の海上運送法の手続:100,000円〜


※表示は税別。実費(書類取得代等)が別途発生する場合があります。

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李泳勲
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