一般不定期航路事業とは?届出制から登録制への変更と安全規制強化を解説

釣り客を乗せて漁場まで案内する「遊漁船」を営業として行うには、都道府県知事への登録が必要です。近年、遊漁船業に関するルールは安全対策の強化を中心に見直しが進んでおり、船長に必要な免許制度も変更されています。今回は、遊漁船業の基本、令和6年の法改正が事業者に与える影響、船長免許(特定全・特定限)の違い、登録に必要な書類について解説します。
遊漁船とは
遊漁船とは、船舶により釣り客等を漁場まで案内し、遊漁(レジャーとしての釣り)をさせる事業に使用される船舶のことです。この事業を行うことを「遊漁船業」といい、「遊漁船業の適正化に関する法律」に基づき、営業区域を管轄する都道府県知事への登録を受けなければ営業できません。無登録での営業や、登録内容と異なる営業は罰則の対象となるため注意が必要です。
法改正が事業者に与える影響
令和6年4月、海上運送法等の一部改正にあわせて、遊漁船業に関するルールも見直されました。背景には、知床遊覧船事故を踏まえた小型旅客船・遊漁船全般の安全対策強化があります。主な変更点は次のとおりです。
- 船長に必要な資格が「小型旅客安全講習」から「特定操縦免許」へ一本化され、講習内容・修了試験が強化された
- 乗船者へのライフジャケット着用義務の対象が拡大された
- 安全設備の搭載基準が見直され、非常用位置等発信装置等の装備が求められる場合がある
- 遊漁船業務主任者に求められる実務経験・講習要件が明確化された
既存の事業者にも経過措置が設けられていますが、期限までに新制度への切り替えを行わないと、船長として乗船できなくなったり、業務主任者の要件を満たせなくなったりするおそれがあります。登録内容や資格の有効期限は早めに確認しておくことが大切です。
船長の免許について
令和6年4月の改正により、小型旅客船・遊漁船の船長には「特定操縦免許」が必要とされ、その内容も見直されました。新しい特定操縦免許講習は救命科目7時間以上、船長の心得に関する学科4時間以上、小型船舶の取扱い等の実技4時間以上、合計15時間以上と定められ、科目ごとの修了試験に合格しなければ修了証明書が交付されません。
特定全(限定なし)
沿海区域以遠を航行する小型旅客船・遊漁船で船長業務を行える免許です。取得には、沿海区域以遠を航行する総トン数200トン未満の船舶において、船長・航海士・甲板部員のいずれかとして1年以上乗り組んだ履歴が必要です。
特定限(平水区域限定)
必要な乗船履歴を満たしていない場合に付される「履歴限定制度」により、平水区域内でのみ船長業務を行える免許です。後日、必要な乗船履歴を満たした上で申請すれば、限定を解除して特定全へ切り替えることができます。
なお、令和6年3月31日までに旧制度の特定操縦免許を取得していた方は、令和8年3月31日までに移行講習を修了して新制度の免許へ切り替える必要があります。期限を過ぎると船長として乗船できなくなるため、早めの対応が必要です。
登録に必要な書類
遊漁船業の新規登録にあたっては、主に次のような書類が必要です。
- 遊漁船業者登録申請書および誓約書
- 遊漁船業務主任者の実務経験証明書または実務研修修了証明書
- 業務主任者の海技免状または小型船舶操縦士免許・特定操縦免許
- 業務主任者講習修了証明書
- 住民票抄本等の身分証明書
- 船舶検査証書
- 損害賠償保険証券(旅客定員1人あたり5,000万円以上の補償)
- 業務規程
登録の有効期間は5年間で、有効期間満了前に更新申請が必要です。業務規程は営業所と船内に備え付け、利用者に提示できるようにしておく必要があります。
リーガルナビ行政書士法人にご依頼いただくメリット
遊漁船業の登録は、業務主任者の資格要件の確認や業務規程の作成など、専門的な知識が求められる手続きです。リーガルナビ行政書士法人にご依頼いただくことで、次のようなメリットがあります。
- 業務主任者の実務経験・資格要件を的確に確認し、書類不備による差し戻しを防げる
- 実態に即した業務規程の作成をサポートし、審査をスムーズに進められる
- 特定操縦免許の移行講習など、期限管理が必要な手続きも漏れなくサポート
- 登録後の更新申請や変更届出まで継続してご相談いただける
遊漁船業の登録や法改正への対応でお困りの際は、リーガルナビ行政書士法人までお気軽にご相談ください!
報酬額の目安
当社の報酬額の目安は以下の通りです。
- 相談料:5,000円
- 遊漁船業の新規登録申請:150,000円〜
- 業務規程の作成:50,000円〜
- 登録更新・変更届出:50,000円〜
※表示は税別。実費(登録手数料、書類取得代等)が別途発生する場合があります。まずはお気軽にお問い合わせください!


