障がい者就労継続支援A型とB型事業所の違い/長崎で就労継続支援事業を立ち上げたい方へ!
農地転用とは、農地を農地以外の住宅、工場、資材置場、駐車場などにすることです。
自己所有の農地だからといって、自由に家を建てることはできません。
日本の国土を計画的・合理的に利用し、農業の安定を図ることを目的に、
農地転用許可制度が設けられています。
農地の転用の制限
農地法第4条に、次のように定められています。
「農地を農地以外のものにする者は、都道府県知事等の許可を受けなければならない。」
ただし、許可が不要な場合もあります。主なものをご紹介します。
・国、都道府県、指定市町村が転用する場合(学校、病院、社会福祉施設、庁舎、宿舎を除く)
・農業経営基盤強化促進法の農用地利用集積計画に沿って転用する場合
・土地収用法等により収用される場合
・市街化区域内の農地をあらかじめ農業委員会に届け出て転用する場合
申請先
許可を受けようとする時は、農地転用許可申請書などの必要書類を
農業委員会を経由して都道府県知事に提出します。
市街化区域内農地の場合は、農業委員会にあらかじめ届出をします。
※同一の事業目的で農地転用するが、
全体のうち一部が市街化区域、一部が市街化調整区域の場合は、
市街化区域内は農業委員会へ届出、市街化調整区域は都道府県知事等へ許可申請します。
添付書類
許可申請書に、次の書類を添えて申請します。
①土地登記簿謄本
②地番を表示する図面(公図)
③位置及び付近の状況を表示する図面
④建設しようとする建物・施設の面積、位置及び施設物間の距離を表示する図面(配置図)
⑤所有権以外の権限に基づいて申請する場合は、所有者の同意書
⑥法人の場合は、定款と法人登記簿謄本
⑦現況写真
⑧被害防除計画書
⑨その他参考となる書面
申請目的によっては、さらに添付書類が必要になる場合があります。
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【当事務所の報酬額】
・相 談 料 : 3,900円(税込)
・農地転用許可申請手続:70,000円(税別)~
※この他、交通費や郵送料などの実費が必要です。