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李泳勲

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李泳勲(いよんふん) / 行政書士

リーガルナビ行政書士法人

コラム

象牙製品を取り扱う事業者は登録が必要です!~種の保存法に基づく特別国際種事業の登録~

2020年6月23日

テーマ:企業を応援!長崎を元気に!

コラムカテゴリ:ビジネス

コラムキーワード: 行政書士 相談ビジネスモデル

象牙のカットピース、端材、印章、装飾品などの「取引」を行う「事業者」は、
あらかじめ特別国際種事業の登録を行わなければなりません。
「取引」は、有償、無償を問いません。
「事業者」は、法人も個人事業主も対象です。



法改正による変更点

絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(種の保存法)が改正され、
平成30年6月1日に施行されました。
改正による変更点は、次のとおりです。
・象牙製品等を扱う事業を届出制から登録制に
・事業者が所有する全形牙の登録を義務化
・象牙のカットピース等の管理票作成を義務化
・象牙製品等の陳列・広告時に登録番号等の表示を義務化
・事業者登録簿の公表
・懲役刑の新設、罰金の引き上げ等、罰則の強化

特別国際種事業登録のための手続

①申請書類を準備します。
 ・特別国際種事業登録(更新)申請書
 ・保有している全形牙ごとに、写真と登録票の写し
 ・特別国際種事業登録(更新)誓約書
 ・本人確認書類(法人は登記事項証明書、個人事業主は運転免許証等)
②書類を郵送し、審査を受けます。書類の追加・修正が必要な場合があります。
③登録手数料33,500円と登録免許税90,000円を振込み、領収証書の写しを送付します。
④登録通知書が発行されます。



更新の経過措置について

登録の有効期間は5年です。5年ごとに更新をする必要があります。
法改正に伴い、次のような経過措置が設けられています。

2018年5月31日までに象牙に係る「特定国際種事業者」の届出をしていた場合、
自動的に特別国際種事業者とみなされます。
①届出日が1999年3月17日以前 → 有効期限2019年11月30日まで
②届出日が1999年3月18日~2018年5月31日 → 有効期限2021年5月31日まで

有効期限までに更新申請を行う必要がありますので、
特に②に該当する方はご確認ください。

特別国際種事業の登録申請は、当事務所にお任せください!

登録せずに取引を行うと、重い罰則が科されます。
あらかじめ確実に手続をしておきましょう。

【当事務所の報酬額】
・相 談 料 : 3,900円(税込)
・特別国際種事業登録申請手続:75,000円(税別)~
・登録手数料 : 33,500 円
・登録免許税 : 90,000 円
※別途、その他の実費が必要な場合があります。

行政手続に関して経験豊富な行政書士が、迅速丁寧に対応いたします。
お気軽にご相談ください♪

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