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李泳勲

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李泳勲(いよんふん) / 行政書士

リーガルナビ行政書士法人

コラム

遺言書を法務局で保管する~新しく創設された遺言書保管制度について~

2020年7月14日 公開 / 2020年7月17日更新

テーマ:終活支援~相続・遺言・成年後見~

コラムカテゴリ:法律関連

コラムキーワード: 行政書士 相談相続対策相続問題

2020年7月10日施行の新制度をご紹介します。
自筆証書遺言を作成した方は、法務局に遺言書の保管を申請することができます。
これは、全国一律のサービスで、相続がスムーズに進むなどの効果が期待できます。



従来の方法だと・・・

これまでは、遺言書を仏壇や金庫で保管していた方が多いのではないでしょうか。
この方法だと、
・遺言書を紛失、亡失してしまう
・相続人により遺言書の廃棄、隠匿、改ざんの恐れがある
・相続をめぐる紛争が生じる可能性がある
など、さまざまな問題点があります。

新制度・遺言書保管の申請の流れ

遺言者が遺言書を預ける際には、次のような手続を行います。
①自筆証書遺言を作成する
②保管の申請をする遺言書保管所を決める
③申請書を作成する
④保管の申請の予約をする
⑤保管の申請をする※必ず遺言者本人が法務局へ行かなければなりません
 持参物:遺言書、申請書、住民票の写し、本人確認書類、手数料:1通につき3,900円
⑥保管証を受け取る



遺言者の手続

遺言者本人は、保管されている遺言書を閲覧・確認することができます。
A.モニターで閲覧する場合
 全国のどの遺言書保管所でも、閲覧請求できます
B.遺言書の原本を閲覧する場合
 遺言書の原本が保管されている所でのみ、閲覧請求できます

また、遺言者は、氏名や住所などを変更した時は、届出を行う必要があります。
保管の申請を撤回したり、遺言書を返還してもらったりすることもできます。

相続人等の手続

遺言者が亡くなられた後、相続人や受遺者は次のような手続ができます。
・遺言書保管事実証明書の交付請求
(特定の遺言者の自分を相続人や遺言執行者等とする遺言書が保管されているかを調べる)
・遺言書情報証明書の交付請求
(遺言書の内容の証明書を取得する)
・遺言書の閲覧
(遺言書をモニターで閲覧または原本を閲覧する)

※遺言書保管所に保管されている遺言書については、家庭裁判所の検認が不要です。

相続ついてのお悩みは当事務所へ!!

自筆証書遺言の作成をはじめ、遺産分割や贈与など、相続に関する手続きをお手伝いします。

【当事務所の報酬額】
・相 談 料 : 3,900円(税込)
・自筆証書遺言作成ならびに保管申請手続:70,000円(税別)~
※このほか、申請手数料や郵送料などの実費がかかります。
 お見積りいたしますので、お気軽にご相談ください。

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