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李泳勲

「長崎を盛り上げたい!」人の手伝いをする法律のプロ

李泳勲(いよんふん) / 行政書士

リーガルナビ行政書士法人

コラム

相続のルールが大幅に変わっています!

2020年5月7日 公開 / 2020年5月9日更新

テーマ:終活支援~相続・遺言・成年後見~

コラムカテゴリ:法律関連

コラムキーワード: 行政書士 相談相続 手続き相続対策

民法には、人が死亡した場合にどのように財産が承継されるかを定めた
「相続法」と呼ばれる部分があります。
この相続法について、1980年以来となる大きな見直しが行われました。
今回は、残された配偶者へ配慮した改正内容について、ご紹介します。



配偶者居住権の新設

配偶者が被相続人所有の建物に住んでいた場合、
遺産分割で「配偶者居住権」を取得することにより、
その建物に無償で居住できるようになります。
被相続人が遺贈によって、配偶者に「配偶者居住権」を取得させることもできます。



従来の制度の場合…

配偶者が居住建物を取得する場合には、ほかの財産を受け取れませんでした。
例 相続人:妻と子(相続分は1:1)
  遺 産:自宅【1,000万円】と預貯金【2,000万円】の場合
  
  妻は自宅【1,000万円】と預貯金【500万円】の計【1,500万円】
  子は預貯金【1,500万円】

※妻は、住む場所はあるが、生活費が少なくて不安。

改正によるメリット

配偶者は自宅での居住を継続しながら、その他の財産も取得できるようになりました。
例 妻は配偶者居住権【500万円】と預貯金【1,000万円】
  子は負担付所有権【500万円】と預貯金【1,000万円】

※妻にとって、住む場所も生活費もあって安心!



居住用不動産の贈与等に関する優遇措置もスタート

すでに2019年7月から、婚姻期間が20年以上の夫婦間で、
居住用の建物や敷地の遺贈・贈与がなされた場合の取り扱いが変更になっています。
遺贈・贈与の趣旨を反映し、配偶者の取り分が増えるという改正です。

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