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李泳勲

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李泳勲(いよんふん) / 行政書士

リーガルナビ行政書士法人

コラム

成年後見制度とは?長崎の成年後見制度の利用はご相談ください!

2015年12月5日 公開 / 2015年12月27日更新

テーマ:終活支援~相続・遺言・成年後見~

コラムカテゴリ:法律関連

コラムキーワード: 成年後見 手続き

徐々にその利用者が増えている「成年後見制度」。

今日は成年後見制度を紹介し、どの場面で利用できるかについて説明します。

成年後見制度とは?

 一言で定義すると、自ら判断を行うことが難しい方に代わって判断をして、その人を保護する制度のことです。法務省のホームページ には次のように説明されています。

 認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々は,不動産や預貯金などの財産を管理したり,身のまわりの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり,遺産分割の協議をしたりする必要があっても,自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。

 また,自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに契約を結んでしまい,悪徳商法の被害にあうおそれもあります。このような判断能力の不十分な方々を保護し,支援するのが成年後見制度です。

 世話をする人を「後見人」、利用者を「被後見人」若しくは「本人」、後見人が適切に本人のために働いているか監視する人を「後見監督人」と呼びます。成年後見制度においては、後見人と後見監督人に重い責任とモラルが求められます。

 成年後見制度は1.自ら後見人を選ぶ「任意後見」と、2.裁判所が後見人を選ぶ「法定後見」の二つに分けられます。これから両者の違いについて説明します。


任意後見と法定後見について

 任意後見制度は、認知症になる前に(判断能力があるうちに)、万が一の事態に備えて自ら後見人を選んでおく制度です。詳細はこちらのページで説明いたします。

 法定後見制度は、既に判断能力が欠けている方のために裁判所が後見人を選任する制度です。詳細はこちらのページで説明いたします。

任意後見と法定後見、どちらがおすすめ?

私は以下の理由から、「任意後見制度」のご利用を強くお勧めします。

① 自己決定権の尊重の理念に基づく制度である点

任意後見の性質は「契約」であり、本人がお願いしたい人に自由にお願いすることができます。親しい友人や、いつも世話になっている施設の職員さんなど、任意後見人となる方が承諾さえすれば何方にでもお願いすることができます。
一方法定後見では、家庭裁判所が後見人を選任するため、自分の好きな人にお願いをすることはできません。まだ判断能力があるうちに、自分の世話をしてくれる人を決めておくことで、安心して万が一の事態に備えることができる。これが任意後見制度の一番大きいメリットです。

② 任意後見人の監督ができる
 
本人が任意後見人を自由に選べるからとは言えども、判断能力が劣ってからちゃんと働いてくれるか、不安が残ります。任意後見制度の下では、家庭裁判所が「後見監督人」を選任し、任意後見人が適切に事務処理を行っているか監督します。これにより本人のさらなる保護につながり、安心して任意後見制度を利用することができます。

③ 任意後見契約の内容を自由に決めることができる

 原則として契約は当事者の間でその内容を自由に決めることができます。また、任意後見契約と一緒に締結する事務委任契約に本人の細かい要望を盛り込むことも可能です。たとえば認知症になったとき、飼っているペットに関することや、孫が小学校に入学するときに祝い金を与えることなども契約書に入れることができます。


成年後見制度の利用についてのご相談はお任せください!

上述したとおり、元気なうちに万が一の事態に備えて、任意後見契約を結んでおくことはとても重要なことです。

当事務所では、本人と世話人(任意後見人)の間に立ち、制度利用の支援を行っております。

制度利用に関する相談、任意後見契約書の作成、任意後見人の紹介など、なんでもお気軽にお問合せください!

私たちは長崎の高齢者の平凡な日常を提供できるように頑張ってまいります!

相談料: 3,900円(税別)/1件

任意後見契約書の作成: 39,800円(税別)~

介護施設・医療法人のご関係者からのご相談も承っております。お気軽にご相談ください。

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