マイベストプロ長崎
李泳勲

「長崎を盛り上げたい!」人の手伝いをする法律のプロ

李泳勲(いよんふん) / 行政書士

リーガルナビ行政書士法人

コラム

自動車の相続が発生したときに、しなければならないこと!

2016年8月17日

テーマ:終活支援~相続・遺言・成年後見~

コラムカテゴリ:法律関連

コラムキーワード: 相続 手続き

自動車の名義人の方が亡くなられた場合、相続人は「名義変更」の手続をしなければなりません。

この手続を行わないで自動車に乗り続けている場合もありますが、使用者と名義人が異なることは良くありません!

今日は、相続が発生したときの自動車の名義変更についてご説明いたします!

手続の場所について

手続をする場所は、新所有者の住所地を管轄する運輸局です。

旧所有者(亡くなられた方)と新所有者(相続人)が同じ住所であれば、問題ありませんが、

都道府県をまたぐ場合は、遠方まで出かけなければならないことになります。

また、一般的に運輸局は、アクセスが便利とは言えないところに所在することが多く、慣れない土地だと、訪れるだけでも大変です。

まずは、戸籍謄本の取得から!

自動車の相続手続きに必要な戸籍謄本は、次のものです。

 ① 旧所有者の死亡が確認できる戸籍謄本
 ② 相続人全員が確認できる戸籍謄本

②に関しては、旧所有者の出生から死亡までの戸籍謄本等を準備する必要があります。

それでは、相続発生後の自動車の取り扱いについて、各ケースごとに説明いたします。


CASE1. 車をそのまま使うとき

下記の必用書類を揃えて、運輸局にて手続を行います。

 ①戸籍謄本等
 ②相続人全員の印鑑証明書(発行日から3ヵ月以内のもの)
 ③新所有者の車庫証明書(自動車の保管場所が変わる場合)
 ④自動車検査証の原本
 ⑤OCR申請書
 ⑥遺産分割協議書(相続人全員の協議で、新所有者を定めたもの)

また、運輸局での手続終了後は、損害賠償保険等の契約も確認し、各保険会社の指示に従って、手続をしなければなりません。

CASE2. 車を第三者に譲渡する場合・売却する場合

相続人の誰もが車を使わない場合は、譲渡若しくは売却をします。

この場合であっても、最初にCASE1の相続手続きを行わなければなりません。

CASE1の終了後、次の必要書類を準備して、運輸局にて手続きを行います。

◆CASE1の相続人が準備する必要書類等
 ①自動車検査証の原本
 ②譲渡証明書
 ③印鑑証明書

◆新所有者が準備する必要書類等
 ①印鑑証明書
 ②車庫証明書(証明後1ヶ月以内のもの)
 ③OCR申請書

CASE3. 廃車する場合

経年劣化等により、車を使い続けるのが難しい場合です。

買い取り業者に頼むこともできますが、かえって費用が掛かってしまう場合があります。

こちらでは、相続人自らが手続をする場合について記述します。

最初にCASE1の相続手続を行い、その後次の必要書類を準備して、運輸局にて手続を行います。

 ①抹消登録申請書
 ②印鑑証明書
 ③ナンバープレート
 ④自動車検査証
 ⑤解体証明書
 ⑥住民票


手数料等について

 ・相続・譲渡において、ナンバープレートが変わらない場合: 約700円
 ・相続・譲渡において、ナンバープレートが変わる場合: 約2,700円
 ・車庫証明書の取得費用:各都道府県によって異なります。
 ・OCR申請書: 約100円 

※他に自動車税・自動車取得税が必要な場合があります。

自動車の相続手続は、当事務所へお任せください!

自動車の相続手続には、とても手間がかかります。

当事務所が、面倒で複雑な手続を全て代行いたします!

【当事務所の業務内容と報酬額】

 戸籍収集のみ:15,000円(税別)
 自動車の名義変更等:40,000円(税別、戸籍収集を含みます。)~
 車庫証明書の取得:15,000円(税別)

※別途、交通費、証紙代、郵送料等の実費が必要です。

自動車の手続についてお悩みでしたら、お気軽にご相談ください! 

この記事を書いたプロ

李泳勲

「長崎を盛り上げたい!」人の手伝いをする法律のプロ

李泳勲(リーガルナビ行政書士法人)

Share

関連するコラム

  1. マイベストプロ TOP
  2. マイベストプロ長崎
  3. 長崎のビジネス
  4. 長崎の起業・会社設立
  5. 李泳勲
  6. コラム一覧
  7. 自動車の相続が発生したときに、しなければならないこと!

© My Best Pro