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知っておきたい著作権(2)

下田茂

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テーマ:著作権

 前回に引き続き著作権について触れたいと思います。著作権は、著作物の上に発生します。したがって、そもそも「著作物」でないものには発生しません。普段、「著作権」という言葉を簡単に使っていますが、それでは「著作物」って何、という観点からはその判断に難しい面もあります。
 例えば、普通に立っている犬の彫刻を造ったとします。見た目には細かい部分まで彫ってあり本物を忠実に再現しています。このため、見る人は、「本物そっくり。素晴らしい腕前だ。」、と感心するほど上手く出来ていたとします。しかし、著作権は発生しない可能性が高いです。即ち、本物に忠実で「創作」という部分がない可能性があるからです。一方、この彫刻を写真にとったとします。この場合、この写真には著作権が発生する可能性が高いです。つまり、写真を撮る際には、彫刻をどの角度から撮るか、バックの背景に何を入れるかなど、少なからず「創作」という部分が入ってくるからです。
 このように、「著作物」の一つをとってみてもイエスかノーか判断に難しい面があります。さらに「著作権の侵害」か否かともなると、判断要素はより複雑になってきます。
 次のようなケース、著作権の侵害になるのでしょうか。皆さんも考えてみて下さい。
  (1) 映画館で古い名画を上映していたため、自分のスマートホンの待受画面にするため、映画の一画面のみを撮影した。
  (2) 有名人と並んで撮った写真を、その有名人に無断で自分のブログにアップした。
  (3) 人気アニメのキャラクタをコピーし、プリントした自分のTシャツを着て街を歩いた。
  (4) 有名なタレントのトークショーを無断でICレコーダで録音した。
  (5) 本屋で、自分の携帯電話により、レシピのページを次々と撮影した。

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専門家

下田茂(弁理士)

みらい国際特許事務所 長野オフィス

個人から企業及び大学発明まで幅広く対応し、高い特許登録率を維持しています。持前の知財センスに基づき、特許権や商標権の取得はもちろんのこと、依頼者に満足して頂けることを第一に、広く深くアドバイスします。

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