知っておきたい著作権(2)
「著作権」とは著作物や著作者を保護する権利です。この著作物には、小説,映画,絵画,彫刻,音楽,写真,コンピュータプログラム等が該当し、思想・感情を創作的に表現したものが含まれます。
著作権は、著作物の創作完了により自動的に発生し、原則、著作者の死後70年間存続します。したがって、著作権のある著作物は、個人(又は家庭内)で私的に利用する以外には、他人が勝手に複製するなどの行為はできません。著作権者の許諾を得る必要があります。なお、著作権は、登録できますが、登録は、著作物について、だれが、いつ著作したかを証明するためのものであり、発生させるための要件ではありません。登録により、後に他人との間でトラブルが生じた際などの証明に利用できます。
ところで、インターネットやコンピュータの普及及び進歩により、著作権は、芸術家などを保護する権利というよりも、益々、我々一般人にとって身近なものになっています。
例えば、この「マイベストプロ信州」における「コラム」の記載も基本的に著作権が発生しています。したがって、記載されている内容を他人が勝手に利用することはできません。この場合、「引用」又は「転載」により利用することができます。「引用」と「転載」の違いは次のようになっています。
<引用>
「引用」は、著作権者の許諾なしに利用できます。ただし、一定の法律要件を満たすことが必要です。法律要件は、〇自分の文章に不可欠であること、〇自分の文章が「主」で引用する文章等が「従」であること、〇自分の文章と区別すること、〇出所を明記すること、の四つです。
<転載>
「転載」は、著作権者の許諾が必要です。即ち、「引用」の要件を満たさない場合に必要となります。この場合、著作権者が認めた場合を除いて勝手に内容の一部を変えることはできません。