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小川玲人

住宅の適正診断が出来る不動産のプロ

小川玲人(おがわれいと) / 宅地建物取引士

あいプラン

コラム

市街化調整区域の建物の賃貸について

2017年9月1日

テーマ:不動産 活用方法

コラムカテゴリ:住宅・建物

コラムキーワード: 都市計画

月が変わって、だいぶ涼しくなりました。

個人的に大好きなのは「秋」なので、この時期になるとエンジンが入ります(^^)


さて、テーマにもあるように、市街化調整区域の建物の賃貸についてです。

自己の所有する建物であれば、自由に誰にでも賃貸できると思うのが普通ですが、調整区域ではそうもいきません。厳密に言えば、許可を得らずに賃貸すると都市計画法違反です。

じゃあ許可を得ればいいじゃん!となりそうなものですが、この許可をもらうにも要件があります。

そもそも、調整区域と市街化区域の線引き前の建物なのかも要件なので、そこが要かと思います。

誰でもそうですが、貸すのも、借りるのも、売るのも、買うのも、最終判断は自分になります。例えば私が、取引した相手の事を思って、相手方の税金の額を計算し、申告に必要な書類を作ってあげれば、それは税理士法違反です。社会人になってつくづく思うのは、「一から十まで全てを教えてくれる人はいない」ってことです。そんなこともあり、示してあげたくてもできない事もあります。ただ、一般的なお話や、計算方法を教えるのはOKです。

規制規制、税金税金と、ややこしい事ばかりですね

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