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市街化調整区域の建物の賃貸について

小川玲人

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テーマ:不動産 活用方法

月が変わって、だいぶ涼しくなりました。

個人的に大好きなのは「秋」なので、この時期になるとエンジンが入ります(^^)


さて、テーマにもあるように、市街化調整区域の建物の賃貸についてです。

自己の所有する建物であれば、自由に誰にでも賃貸できると思うのが普通ですが、調整区域ではそうもいきません。厳密に言えば、許可を得らずに賃貸すると都市計画法違反です。

じゃあ許可を得ればいいじゃん!となりそうなものですが、この許可をもらうにも要件があります。

そもそも、調整区域と市街化区域の線引き前の建物なのかも要件なので、そこが要かと思います。

誰でもそうですが、貸すのも、借りるのも、売るのも、買うのも、最終判断は自分になります。例えば私が、取引した相手の事を思って、相手方の税金の額を計算し、申告に必要な書類を作ってあげれば、それは税理士法違反です。社会人になってつくづく思うのは、「一から十まで全てを教えてくれる人はいない」ってことです。そんなこともあり、示してあげたくてもできない事もあります。ただ、一般的なお話や、計算方法を教えるのはOKです。

規制規制、税金税金と、ややこしい事ばかりですね

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小川玲人
専門家

小川玲人(宅地建物取引士)

あいプラン

主に家屋などの売買で重要とされるホームインスペクション(住宅診断)を、中立的立場で、多項目かつ詳細に診断することで、家本来の姿を売り手・買い手に伝え、住宅の適正な取引に役立てます。

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