子どもさんがいないご夫婦は遺言書を作ってください

鴇田誠治

鴇田誠治

テーマ:遺言書のこと

相続人には順位がある、というのはお聞きになったことがあるかと思います

第1は「配偶者と子ども(または孫)」 第2に「配偶者と両親」 第3は「配偶者と兄弟姉妹」の順となります

子どもさんがいない場合(先にお亡くなりになっていてお孫さんがいる場合は除く)の相続人は第二順位以降の両親か兄弟姉妹です

よほど若くしてお亡くなりになった場合は別として 大抵の場合は亡くなった配偶者の兄弟姉妹(または甥・姪)が相続人になるケースが多い

ご自身が亡くなったあと、妻や夫が自分の両親や兄弟姉妹と話し合いをして遺産分けをしなければならなくなるんですね

話し合いがスムーズに進めばよいのですが・・・
なかなかどうして、これがスムーズに進むケースはまれです

「はんこ代」という基準の曖昧な問題もありますし、法定相続分を主張されるケースも決して少なくありません

配偶者がわざわざ親戚をまわって頭を下げて署名と印鑑をもらってくるなどというような事態を避けたい場合は、必ず遺言書をお作りください

そしてこの場合は必ずご夫婦お二人で遺言書を作ること

どちらが先に亡くなるかなんてことは誰にもわかりませんから

 

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鴇田誠治
専門家

鴇田誠治(行政書士)

社会保険労務士・行政書士 ときた事務所

相続・相続対策の専門家として、相続手続きの総合的なご支援はもちろん、争族の対策もお客様と共に立案いたします。また、任意後見、財産管理、家族信託など、お客様が安心できる老後の生活支援もお手伝いします。

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