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鴇田誠治

遺言書作成と相続手続きのプロ

鴇田誠治(ときたせいじ) / 行政書士

社会保険労務士・行政書士 ときた事務所

コラム

遺言書をつくるときはメッセージも添えましょう

2015年8月11日 公開 / 2020年6月30日更新

テーマ:遺言書のこと

コラムカテゴリ:法律関連

コラムキーワード: 遺言書 作成遺言書 書き方

今日は公正証書遺言の作成にあたり証人として立ち会ってきました

遺言の証人は「遺言者本人が間違いなく自分の意思で遺言書を作ったことを確認する」立会人です

遺言書の前半にある財産をどうするかという部分「法定遺言事項」の文案を当社にてご提案させていただいたのですが、今日のお客様は遺言書の「法定遺言事項」の他に「付言事項」をかなりしっかり書かれていました

付言事項の具体的な内容をここで明らかにはできませんが

・ 遺言書を書いた趣旨
・ 誰に祭祀を護って欲しいか
・ 法事法要は誰が取り仕切り誰が支払いをするか
・ 〇〇な状況になれば××して欲しいということ
・ 家族へのお礼の言葉

これらが明確に書かれており、具体的なお考えや意思をお持ちなんだなと関心しきりでした

付言事項って何ですか?

付言事項は簡単に言うと家族に対するメッセージです

遺言書のメインは法律上の効力を持たせるために記載する「法定遺言事項」です

その「法的遺言事項」に付け足すかたちで家族へのメッセージを書くのが「付言事項」となります

今日のお客様が書かれたこと以外にも

・ 葬儀や納骨の方法の指示
・ 家族皆仲良くするように
・ お母さんを大事にするように

などといったメッセージです

付言事項には法的な効力はありませんので、その内容が守られるかどうかは相続人次第です。

ただし、遺言者の想いが込められた言葉ですので、その想いは残された家族に間違いなく届くでしょう。

そしてその想いが相続人同士の争いを抑制する効果もあると思います。

私どもでは、遺言書作成のお手伝いをさせていただくときには、遺言を作る方の想いをお聞きして整理したうえで付言事項の文案もご提案させていただいております。

付言事項は「家族へのラブレター」ともいわれています。

遺言書をつくるときは是非ともこのラブレターを付け加えてみてください。

遺言書を作りたいが作り方が分からない・どのように書けばいいか難しい、そういった方は私ども遺言の専門家にご相談ください。
 

この記事を書いたプロ

鴇田誠治

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鴇田誠治(社会保険労務士・行政書士 ときた事務所)

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