Q.遺産分割協議のやり直しはできますか?

鴇田誠治

鴇田誠治

テーマ:相続のこと

A.遺産分割協議が成立した後でも、相続人全員の合意があればやり直すことは可能です。

相続登記をしてしまった場合には、いったん登記を抹消して登記をし直すことになります。


しかし問題となるのは税金です。

税務上は、改めて遺産分割を行ったことで取得分が増えた相続人に対し、

贈与があったものとして贈与税が課せられる可能性がありますのでご注意ください。


なお、相続人の全員が参加していなかったなど、遺産分割協議が無効であった場合は、

当然に遺産分割協議はやり直しとなりますので、この場合は再度の分割により取得分が増えたとしても

贈与にはなりません。

相続税を申告している場合には、取得分が増えた相続人は修正申告をし、

逆に少なくなった相続人は更正の請求をすることになります。

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鴇田誠治
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鴇田誠治(行政書士)

社会保険労務士・行政書士 ときた事務所

相続・相続対策の専門家として、相続手続きの総合的なご支援はもちろん、争族の対策もお客様と共に立案いたします。また、任意後見、財産管理、家族信託など、お客様が安心できる老後の生活支援もお手伝いします。

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