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鴇田誠治

遺言書作成と相続手続きのプロ

鴇田誠治(ときたせいじ) / 行政書士

社会保険労務士・行政書士 ときた事務所

コラム

相続税法の概要を知ろう(その2)

2015年7月25日 公開 / 2020年6月30日更新

テーマ:相続のこと

コラムカテゴリ:法律関連

コラムキーワード: 相続 手続き相続税退職 手続き

さて今回は、相続税法の概要を知ろう!の第2回目です。

1.相続税が課税される財産にはどんなものがありますか?

相続財産には、被相続人が所有していた財産で相続人等に承継された財産 と

被相続人の財産ではないが相続財産として相続税の課税対象となる財産 とがあります。

被相続人が所有していた財産で相続人等に承継された財産を 「本来の相続財産」
被相続人の財産ではないが相続財産として相続税の課税対象となる財産を 「みなし相続財産」
といいます。

これらの相続税の対象となる財産のうち、代表的なものをご紹介します。

本来の相続財産
 ・ 動産(自動車・美術品・家財等)
 ・ 不動産(土地や建築物など)
 ・ その他、債権・無体財産権(特許権)等の金銭的価値を有するもの全て
 ・ 現金、預貯金、有価証券(株式、国債、投信等)
 ・ ゴルフ会員権、リゾートクラブ会員権

みなし相続財産
 ・ 死亡保険金、死亡退職金 (それぞれ非課税金額500万円×法定相続人の数あり)
 ・ 生命保険契約に関する権利(保険契約者が死亡し、他の人が保険契約の権利を引き継ぐ場合)

被相続人の死亡を原因として相続人に支払われる生命保険金等は、
被相続人が生前に所有していた財産ではないので、基本的に「遺産分割協議」の対象にはなりません。

しかし、生命保険の死亡保険金のように被相続人が死亡したことで、相続人等が経済的な利益を得ることになり、その実態は相続によって財産を受け取ったとの同様なので、相続税法の法律上は相続税が課税される財産として取り扱われます。

2.相続税のかからない財産もありますか?

次に挙げるものが相続税のかからない財産(非課税財産)の代表例です。

・墓地、仏壇、祭具などの祭祀用財産
・国、地方公共団体、特定の公益法人に寄附した財産
・死亡保険金のうち、(法定相続人の数 × 500万円)に相当する額)
・死亡退職金のうち、(法定相続人の数 × 500万円)に相当する額)

3.相続財産の合計から差し引くことのできるものはなんですか?

住宅ローンなどの借入金債務やクレジットの残高、未払税金、被相続人の入院費用などの他、お通夜や葬儀の費用を差し引くことができます。

まず、入院費用で対象になるのは、相続開始の日「以後」に支払った入院費用です。

相続開始の日「以前」に被相続人が実際に支払った入院費用は、相続財産から差し引くことはできませんが、被相続人の準確定申告の際に医療費控除ができます。

葬儀費用については、戒名料や葬儀に参列した弔問客の車代、葬儀手伝いの方へのお礼などは対象となります。

ただし、香典返しの費用や、墓石の購入費用、初七日や四十九日の法事に要した費用などは含まれません。

戒名料などは領収書がない場合がありますので、これらについては「誰に・いつ・いくら支払ったか」等の記録を残しておくようにしましょう。

4.生前贈与された財産を相続財産に加えるって?

相続開始前3年以内(死亡の日以前3年前の日~死亡の日までの間)に生前贈与があった場合には、
その財産は相続財産に加算されることになります。(加算する金額は、贈与された時の価額を加算します。)

3年以内であれば、贈与税を納税したかどうかに関わりなく加算します。
贈与税の基礎控除額「110万円」以下の贈与財産であっても加算します。

※ 相続財産に加算された贈与に対してすでに納付した贈与税がある場合、
   その額は加算された人の相続税の計算上控除されます。

また、被相続人から「相続時精算課税を利用した生前贈与」によって受け取った財産の場合には、
相続開始前3年以内に限らず、この制度を選択した後の贈与財産すべてが対象となります。
(この場合も受取った当時の評価額を加算することになります。)

ただし、例外的に被相続人から生前に贈与された財産であっても、加算されない財産もあります。

・贈与税の配偶者控除の特例を受けている、または、受けようとする財産のうち、その配偶者控除額に相当する金額

・直系尊属(父母等)から贈与を受けた住宅取得等資金のうち、非課税の適用を受けた金額

・直系尊属から一括贈与を受けた教育資金のうち、非課税の適用を受けた金額



2回にわたって相続税関係の概要についてお伝えしましたが、内容的に少し難しかったかもしれません。

相続税法はかなり細かい規定もありますので、詳しくは税理士さんにご相談ください。

もちろん、当社の税理士もご相談をお受けいたしますので、お気軽にお問い合わせ下さいね!

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鴇田誠治

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