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パワハラ防止法の義務化①~方針の明確化・周知・啓発

田丸伸二

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テーマ:コンプライアンス・ハラスメント教育

これまでパワハラ防止法(労働施策総合推進法の改正)は大企業に先行して適用されていましたが、2022年4月1日から中小企業でも防止措置が「義務化」されています。

4つの法的義務についてひとつずつご紹介します。
今回は「方針の明確化・周知・啓発」です。

「職場におけるパワハラは許さない」という方針を明文化する

まずは、経営者自らが「わが社はパワハラを一切許さない」という強い姿勢を言葉にすることが出発点です。朝礼での発言だけでなく、書面や社内掲示板などで「見える化」しましょう。トップの想いが明確になることで、現場の不安が解消され、組織の内部統制も自然と引き締まります。

就業規則や社内規定に明記し、全従業員に周知する

その想いを「会社のルール」として定着させます。具体的には、就業規則や社内規定にハラスメント防止の条文を加えましょう。 作成したルールは、引き出しに仕舞い込まずに全員に伝えることが大切です。会議での共有や書面の配布など、誰もがいつでも確認できる状態にすることで、「知らなかった」というトラブルを防げます。

具体的な「定義」と「処分のルール」を決める

「どこからがハラスメント?」という曖昧さをなくすために、具体的な定義や禁止行為を盛り込みます。また、万が一違反があった場合の「処分方針」も併せて記載しましょう。 「ダメなものはダメ」と基準がはっきりしていれば、真面目に働く従業員を守ることにつながり、結果として会社全体の生産性も高まります。

御社はいかがですか?

※2025年テーマ別コラム
【バックオフィス】 【リスクマネジメント】 【コンプライアンス・ハラスメント教育】
【経営理念】

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田丸伸二(中小企業診断士)

たまる中小企業診断士事務所

30年以上の管理部門経験を持つ中小企業診断士が、中小企業の内部統制・リスクマネジメント・コンプライアンス教育を支援。ガバナンスを整え、中小企業の経営改善と持続的成長を実現します。

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