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業務用冷凍空調機器ユーザーがフロン排出抑制法で負うべき義務

倉本和幸

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テーマ:空調メンテの疑問、一答涼暖!

法律の認知度は低いが、義務の把握は急務

平成27年4月1日より
「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」(以下、フロン排出抑制法)
が施行されました。

フロンの温室効果は、二酸化炭素の数百から4千倍以上とも言われ、
使用時の漏えいが深刻な問題となっています。
今後、業務用のエアコンや冷凍冷蔵庫の所有者は、
機器をしっかり管理してフロン類を漏らさないよう努めなければなりません。
そのため、所有者ご自身が日常的な簡易点検を行い、
大型機器ならば専門知識を有する業者に定期点検を依頼して実施するなどの義務を負うことになります。

経済産業省と環境省がフロン対策政府窓口となっていますが、
この法律の認知度が低いことから、義務の把握は急務と言えます。
そこで、義務化されたポイントをご説明します。

業務用冷凍空調機器の点検を義務化

フロン排出抑制法では、
エアコンディショナー・冷蔵機器・冷凍機器を第一種特定製品として定めています。
その全ての機器には、3カ月に1回以上の簡易点検の実施を求めています。
(点検対象はあくまで業務用であり、ルームエアコンなどの家庭用は対象外ですのでご注意下さい。)

主なチェック項目は、下記の通りです。
◎普段と違う振動や音がしていないか?
◎一見して壊れていないか?
◎さび・腐食していないか?
◎油にじみはないか?
◎普段ついていない場所に霜がついていないか?
◎庫内温度に異常がないか?(冷凍冷蔵庫の場合)

これらの点を、所有者自ら目視でチェックして下さい。
もし問題があれば、フロン類漏えいの兆候かもしれませんので、
専門知識を有する業者に点検を依頼して下さい。

次に、定期点検についてです。
点検頻度は圧縮機電動機定格出力によって異なりますので、
機器に貼られているラベルなどで確認して下さい。
エアコンの場合、
7.5kw以上50kw未満は3年に1回以上、
50kw以上は1年に1回以上の点検が必要です。
また冷凍・冷蔵機器の場合、
7.5kw以上は1年に1回以上の点検が必要です。
定期点検の対象となる一定規模以上の機器には、
十分な知見を有する者(冷媒フロン類取扱技術者などの有資格者)に実施してもらって下さい。

機器整備に関する履歴の記録保存を義務化

第一種特定製品に該当する全ての機器は、
点検やフロンの充填回収の記録を紙もしくは電子媒体で廃棄するまで保存しなければなりません。
また、機器を他社などに売却・譲渡するときには、記録を一緒に引き渡さなくてはなりません。

先にご説明した簡易点検・定期点検の記録保存はもちろんのこと、
異常が見受けられた際の点検や修理の詳細を明確にしておく必要があります。
また、フロンの充填や回収にも同じことが言え、
フロンの種類・量、整備した業者・作業者名、実施時期などの詳細な記録の保存が求められます。
(漏えい量の多さによっては、国への報告義務が発生する場合があります。)

記録の様式や方法については、弊社のような専門知識を有する業者にお問い合わせ頂くか、
環境省や業界団体(日本冷凍空調設備工業連合会など)が案内するウェブ情報にてご確認下さい。

フロン排出抑制法施行に伴う点検と保存記録の義務化には、
業務用エアコン・冷凍冷蔵庫の漏えいの疑いがないときに対応しておきましょう。
もし漏えいを見つけたときは、漏えい箇所の特定と修理を速やかに実施しましょう。
また、その依頼先として、現場の都道府県にフロン充填回収業者として知事登録があり、
かつ冷媒フロン類取扱技術者など専門知識を有するサービスマンが在籍する業者を選びましょう。

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倉本和幸
専門家

倉本和幸(一級管工事施工管理技士)

株式会社京都設備

部屋や用途を正確に把握した上で、温度だけでなく、湿度、気流、空気清浄といった空調の質にまで配慮した提案を目指しています。また、空調設備の枠にとらわれない発想力で新たな価値の創造にも努めています。

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