相続手続きは大変です
先日も書きましたが,私は最近,親族を亡くしました。
親族には,配偶者も子もなく,甥にあたる私がほとんどの手続きをしましたので,私が行った手続きを
紹介したいと思います。
皆様,誰もが経験することかと思いますが,ほとんどの方が1,2回しか経験されず,初めてのことに戸惑われることも多いと思いますので,ご参考になればと思います。
最初は区役所での手続きをご紹介します。
1 死亡届の提出
最初に行うことはもちろん,死亡届の提出です。
法律上の提出期限は死亡を知った日から7日以内ですが,これがないと,火葬の許可もおりませんので,死亡が確認されれば,すぐに出すことになります。
私の親族の場合は,病院で亡くなったので,死亡診断書と死亡届が1枚となった書類(全国共通の様式のようです)を病院からいただきました。
その用紙に,私が死亡届の欄に必要事項(死亡した本人の本籍,住所,届け出する者の本籍や住所等)を記入したうえで,区役所に届け出します。
ただ,実際は,葬儀社の方が私の代わりに提出してくれましたので,私は区役所には出向いていません。
ちなみに,提出する役所は,死亡地,死亡者の本籍地または届出人の住所地のいずれかです。
また,葬儀社が同時に火葬許可申請書を提出し,火葬の許可証を得てくれ,その許可証をもって,火葬を無事に終えることができました。
2 保険証などの返却
死亡した者が使用していた保険証(健康保険及び介護保険)などは返却します。
返却した結果,経過していない期間に相当する保険料が還付されることもあるようで(私の場合は,そうでした),その案内が窓口からありました。
また,私の親族の場合,国民健康保険でしたが,葬儀を喪主として行った場合,国民健康保険から葬儀費用に対応する給付として5万円の給付があるようで,その手続きをしました。
なお,葬儀を喪主として行った証拠として,葬儀社が作成した会葬御礼状を持参することを葬儀社から勧められ,実際,そのコビーを窓口でとってもらい,葬儀を行ったことの証拠としていただきました。
3 除籍謄本や住民票除票を何通か取得
預金の解約や不動産の登記などに必要ですので,それに必要な枚数を取得しておきます。
相手の銀行などの対応はまちまちで,原本が欲しいというところもあれば,原本を持参すれば,そのコピーをとるだけで原本は返却してくれるところもあります。
なお,私は,利用しませんでしたが,平成29年5月29日から,法務局で「法定相続情報証明制度」の運用が開始されました。
これは,法務局での相続登記だけでなく,銀行などに相続関係を証する書面として利用されることが予定されているものです。
つまり,従来,銀行には,相続関係を証明する戸籍などの書類をすべてそろえて,ひとつの金融機関ごとにそれら書類が必要となる場合が多かったのですが,その戸籍などの代わりに,法務局の「法定相続情報証明制度」を利用したことを証する書面を提出すれば,手続きができるということです。
ただ,何分,運用が開始したばかりで,私も経験がありませんので,その制度がどこまで便利なものかは,正直なところわかりません。
以上が,私が行った区役所での手続きです。
なお,亡くなられた方の事情により,これら以外の手続きが必要となる場合があるかと思いますので,詳しくは,実際に区役所でお尋ねください。