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取締役の退職慰労金減額の正当性

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テーマ:中小企業の攻め方・守り方


(最高裁令和6年7月8日)
取締役を退任する者の退職慰労金について、内規に従って決定することを取締役会に一任する旨の株主総会決議を受け、取締役会は、基準額として算定される3億7720万円から5700万円に減額して支給するとの決議をした。

内規には、在任中特に重大な損害を与えた者には、報酬月額により定まる基準額から退職慰労金を減額することができると定められていた。

弁護士等で構成される調査委員会は、十分な証拠に基づき、退職取締役には特別背任に該当する行為等があり、これによって会社に多大な損害を与えたと指摘し、告訴をして退職慰労金を支給しないことを提案した。
取締役会はこの調査を踏まえ、告訴をせず退職慰労金を減額して支給する決議を行った。

このような取締役会の決議に、裁量権の逸脱又は濫用があるとは言えない。

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拾井央雄(弁護士)

京都北山特許法律事務所

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