【著作権】工業製品と著作権
楽曲を採譜して譜面を作成する行為は、音から音符の配列へと形式は変化していますが、元の楽曲の複製にあたります。
ですから、私的使用の目的でなければ、元の楽曲の著作権者の許諾が必要です。
採譜してできたスコアが元の楽曲の複製にあたるということは、一定の規則に従って元の楽曲を音符の配列に置き換えたものにすぎず著作権法上の創作性がないということであり、著作権法によって保護される著作物に当たらないと考えられます。
しかし、楽曲を採譜してスコアを作成するのは容易ではありません。特別な技能が必要ですし、労力もかかります。
にもかかわらず、スコアの複製について、採譜者が何も保護を受けることもできないのでは、あまりに公平を欠くような気がするのではないでしょうか。
バンドスコアを制作して販売している会社が、自社の販売したバンドスコアを無断で模倣してウェブサイトで公開しているとして、バンドスコアを公開して広告料収入を得ている会社に対し、損害賠償請求を行いました。
一審(東京地裁)は、被告会社が公開したスコアは、そもそも原告会社のバンドスコアを模倣して制作したとは認められないとして原告の請求を棄却しましたが、控訴審(東京高裁令和6・6・19判決)では、被告会社のスコアが原告会社のスコアを模倣したものと認められました。
そうすると、模倣行為によって権利侵害があるかないかが問題となります。
この点について判決は、まず、バンドスコアは著作権法による保護を受ける著作物には該当しない、と念を押しています。
けれども、販売目的で採譜したバンドスコアには、採譜にかける時間、労力及び費用、採譜という高度かつ特殊な技能の修得に要する時間、労力及び費用がかけられているので、これを模倣して販売するのは、これらへのフリーライドであり、営業妨害により他人の営業上の利益を損なう不法行為である、と結論しています。
いくら労力がかかっていても、表現に創作性がなければ著作権法による保護を受けることはできません。
しかし、たとえ創作性がない表現であっても、多大な労力や費用をかけなければ得られないものである結果、その表現物が経済的利益を生む場合があります。
これへのタダ乗りが自由に許されるとすると、誰も労力や費用をかけてそのような表現物を作成しようとはしなくなるでしょう。
そこで一般不法行為の成立を認めているのですが、創作性がなくても表現が保護されるとなると、著作権法の立場がちょっと微妙になります。
判決は、「著作物の利用による利益とは異なる法的に保護された利益を侵害するもの」と言っていますので、バンドスコアという表現を保護したのではなく、バンドスコアをもって行う営業を妨害行為から保護したと言うべきかと思います。
なお、最近は生成AIによる採譜も盛んになっているようですが、現段階では実用には今一歩のようです。
これと似た事案として棋譜の配信についての大阪高裁判決がありますが、これはまた別の機会に。