遠い地方でのご活躍
弁護士の田沢です。
昨晩のTV日曜劇場「99.9-刑事専門弁護士」を観ました。
裁判長が,検察官に先んじて,無罪の可能性を伺わせる証人の証言の信用性を弾劾する尋問を積極的にして,証言の信用性をぐらつかせ,最終的に無期懲役の判決をしてしまうといったシナリオでした。証言の信用性をぐらつかせただけで,その証言内容たる事実が存在しないことまで確定したわけではないのに,無罪推定の原則をいとも簡単に捨てて無期懲役の判決をしてしまっているわけで,もしも,これが現実の刑事裁判の実態に合致しているとすれば,非常に恐ろしいとは思いませんか?TVでは,控訴審で新たな証拠を提出できたから第1審判決が破棄されて改めて無罪が言い渡されていましたけれども,事実の認定のあり方を誤っていなければ,第1審も無罪判決がなされて然るべきだったと思いますね。国民が現実の刑事裁判に対し厳しい視線を注ぐことで,事実認定のあり方が適正になり,冤罪回避に繋がって欲しいと思いました。
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弁護士 田沢 剛
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