超高齢化社会に向けて
弁護士の田沢です。
JR東海が提訴した認知症事故の裁判について,先輩の元裁判官が,1審及び2審の各判決に対し,「法律家としてのバランス感覚やコモンセンス(良識)からすれば、あり得ないような判決だった」とコメントされていますね。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160314-00010001-socra-soci
『絶望の裁判所』の著者・瀬木明大教授に聞く(3)
1人で外出していた認知症男性が電車にひかれた事故をめぐり、JR東海が男性家族に対して起こしていた損害賠償請求。最高裁は3月1日に男性家族の監督義務を認めない判決を下し、男性家族の逆転勝訴となった。
民法上の「監督義務者の責任」があるとはいえ、介護者に重い負担を強いる1審・2審の判決は、あまりに生活者の感覚とかい離している。なぜこのような判決が出てしまったのか。『ニッポンの裁判』、『絶望の裁判所』(共に講談社現代新書)などの著作があり、元裁判官で明治大学法科大学院教授の瀬木比呂志氏に話を聞いた。(聞き手はニュースソクラ編集長・土屋直也)
――最高裁判決をどう見ますか。認知症などの介護者が負うべき監督義務について、「生活の状況などを総合的に考慮すべき」とする初の見解も出しました。
最高裁判決は、当然のことをいったにすぎないともいえるが、妥当だ。総合評価を持ち出すなど、評価要素の曖昧さは否めないが、基本的には棄却の方向性だろう。そもそも、男性家族に賠償を命じた1審と2審は、法律家としてのバランス感覚やコモンセンス(良識)からすれば、あり得ないような判決だった
――妻や長男に監督義務があるとして、賠償を命じた1審・2審の判断に対しては、「『認知症の老人は座敷牢にでも閉じ込めておけ』というつもりか?」という批判がネット上でも寄せられました。
このような裁判の場合、無理のない額の低額和解を勧めて、当事者が合意しなければ注意違反義務も認められないとして、棄却するのが昔の裁判の常識だったと思う。鉄道会社も、株主からの追及を避けるために一応訴訟を起こしているというのが本音だからだ。棄却の判断で傷つく者はいない。
――こうした判決の背景にある問題はなんでしょうか。
エリート裁判官を含め、当事者の目線で考えられなくなっている。何を裁いているのかという問題意識も希薄だ。介護を取り巻く現代日本の社会情勢を無視し、法律を杓子定規に適応していると言わざるをえない。一昔前ではありえなかったような、社会のひずみの全責任を弱者に押し付ける「非常識判決」という印象は強い。
――裁判の劣化が進んでいるということですか。
民事裁判は、統治と支配の根幹に触れるようなものを除けばだが、まずまず中立性を評価されてきた。しかし、2000年代以降は、名誉棄損などでも、被告の言い分が認めらにくくなっている。強いものになびく、権力寄りの裁判だ。目を疑うような判決も出ており、民事裁判が機能不全に陥ってきている。
――国民の司法への信頼は落ちる一方では。
2014年12月の衆議院選の際に行われた国民審査投票の結果にも、それは現れている。罷免率が平均で9パーセント代まで上がっている。今回対象だった5人の裁判官の罷免率の平均は、9.2パーセントまで高まった。ジャーナリズムの責任も大きい。罷免率の高まりという重要なニュースを取り上げた大手メディアは、皆無といっていいほどだった。
――裁判所の判決が、社会に与える影響は甚大でしょう。
社会についのヴィジョンに欠けた裁判官も増えている。今回の1審2審の判決も、悪い先例を作ることで、認知症の家族の面倒を見ようという家族が委縮したり、関連施設が減ったりといった負の波及効果を想定していなかった。弱者をさらに追い詰めてはいけない
――裁判官に何が求められているのですか。
最後は当事者の立場に立って判断するという姿勢だ。今回の場合でいえば、1、2審判決は、男性家族側は決して受け入れられないと考えるだろう。逆に、棄却判決をしても、鉄道会社側は、不満はあるもののやむを得ず、と受け止めるだろう。1審と2審が、そうした想像力と共感力を発揮できなかったのは残念でならない。
【認知症男性のJR事故死】
2007年に愛知県大府市で発生した事故。1人で外出していた認知症の男性(当時91歳)が、JRの電車にはねられ死亡した。JR東海は、男性家族に対して、事故の影響による遅延や振り替え輸送などにかかった費用の賠償を求めていた。
1審(名古屋地裁)と2審(名古屋高裁)では、男性家族に監督者義務があったとして、賠償を命じた。民法上の監督者義務があるとはいえ、介護者へ重い負担を強いる判決に対して、当初から疑問の声が上がっていた。最高小法廷(岡部喜代子裁判長)は3日1日、男性家族の監督義務を認めない判決を下した。JR東海の損害賠償請求は棄却され、賠償を命じていた2審判決も破棄された。
■ 瀬木比呂志(せぎ・ひろし)1954年生。東大法学部在学中に司法試験合格。79年以降に裁判官として東京地裁、最高裁などに勤務。米国留学。2012年に明治大学に転身。著書に「絶望の裁判所」(講談社現代新書、2014年)、「ニッポンの裁判」(講談社現代新書、2015年、城山三郎賞受賞)、「リベラル・アーツの学び方」(ディスカバー・トゥエンティワン、2015年)など
『絶望の裁判所』の著者・瀬木明大教授に聞く(1)はこちら
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『絶望の裁判所』の著者・瀬木明大教授に聞く(2)はこちら
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