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墓じまいを申し出たら、お寺の住職から高額な離檀料を求められました。どうしたらいいでしょうか?

加藤俊光

加藤俊光

テーマ:墓じまい【神奈川|平塚 改葬許可申請代行】

神奈川県全域と東京多摩地区でおなじみの地元密着型地域情報誌『タウンニュース平塚版 2019(平成31)年元旦号 紙上ゼミナール Vol.5』に出稿協力しました。



改葬代行 神奈川 平塚|墓じまいまちなかステーション



今回は、菩提寺に墓じまいを申し出たところ、住職が激怒し多額の離檀料を求められ大変困っているとのご相談にお答えしてみました。なお、このお話は、昨年まちなかステーションに寄せられたご相談事例を多少変えた形での実話に基づくものです。

「もともとはお子さまのいないご夫婦でしたが、3年ほど前に配偶者に先立たれてしまった70歳代の女性の方がご相談にいらっしゃいました。そう遠くない将来にお墓を維持していくことが難しくなると考えた女性がお墓を閉じたいと菩提寺に申し出たところ、住職は激怒してしまい、法外ともいえる高額な離檀料を求めてきて唖然としてしまったそうです。これまで、毎年の護持会費や盆暮れの付け届けはもちろん年回忌の法要も欠かさず執り行ってきたにもかかわらずです。いったいどうしたものか、誰にも相談できずに途方に暮れてしまったのでした。」

確かに、ご住職の中には非常にプライドの高い方がいらっしゃるのも事実です。しかし、それ以上に寺院にとって墓地は大切な収入源であり、檀家の減少は寺院の存続に直結するゆゆしき問題です。最近の「墓じまいがもてはやされる風潮」には相当神経をとがらせていらっしゃるようで、何とか墓じまいをさせまいという思惑から「永代供養」をすすめてきたり、手切れ金とも言える「離檀料」を得ることで将来的な減収分を少しでも補おうという意識が働いていると考えられます。これは、単に住職の欲得の問題ではなく、寺院の存続に強い危機感を持っていることの現れではないでしょうか。

もっとも、実は離檀料に法的根拠はありません。裁判所も、お寺と檀家のもめごとにはできれば立ち入りたくないというのが本音のようです。しかし、ご先祖様が眠るお墓の引っ越しで菩提寺の住職ともめてしまうような事態はできれば避けたいところです。では、いったい私たちはどうしたらいいのでしょうか。

まずは、これまで私どもに代わって朝晩のお勤めを執り行いご供養に向き合ってくださったご住職に心から感謝の気持ちを伝えるとともに、何よりも低姿勢で真摯に事情を説明し理解を求めることが肝要でしょう。それから、トラブルを未然に防止してスムーズに墓じまいをしたいなら、改葬について最初から第三者的に冷静に対応できる専門家に代理手続を依頼されることをお勧めします。国家資格を持つ行政書士であれば、寺院との折衝はもちろんですが、故人の本籍をはじめとする戸籍の調査、役所への改葬許可申請までを一括対応できるからです。

「結局このケースでは、当初は300万円の離檀料を求められたのですが、私が何度か同席してご住職と話し合った結果、何とか40万円のお布施で話がまとまりました。そもそも、改葬と離檀はまったく別の話であり、墓地、埋葬等に関する法律(墓埋法)にも改葬を許可するのは市町村長と定められています。しかしながら、正直なことを言ってしまうと、私どものような冷静かつ客観的な立場である法律専門職であっても、お寺の住職に墓じまいのお話を切り出すのは相当な緊張と覚悟を強いられます。出来る限りトラブルにならないように、速やかに円満に墓じまいを進めるための引き出しをたくさん備えている専門家の腕の見せ所だろうと思われるかもしれませんが、この方の場合ご自分で住職に墓じまいを切り出す前に私に相談してくだされば、おそらくこんなにもめることもなかっただろうし、余分な時間や費用もかからずに済んだのではないかと思うと残念でなりません。」

墓じまいで見落としてはいけないこと、それは何よりも菩提寺のご住職に感謝の気持ちをお伝えすることと、それらを踏まえたうえでのしっかりとした法的根拠に基づく知識と調整力だと私は確信しています。

私は、そんなあなたの想いに寄り添い一緒に墓じまいに関わっていく自信があります。急がば回れと言われるように、時間と費用を節約したい方こそ、どうぞお気軽にご相談ください。

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加藤俊光
専門家

加藤俊光(行政書士)

相続まちなかステーション/加藤法務行政書士事務所

単身者・子どものいない夫婦世帯が人生の最終章で直面する介護や医療、金銭管理、死後の事務手続、お墓、ペットなどの切実な問題に寄り添い解決。地元の在宅医療・介護の専門職と密接な連携が取れる体制にも自信あり

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