いいかげんな遺産分割協議書が届いた! どうして言われるがままにハンコを押してしまったのですか?!
今月も無事に『相続・遺言に関する無料相談会』を終えることができました。三連休の最終日にもかかわらず、ご予約いただいた皆様に神奈川県平塚市の弊事務所までおいでいただいたことにお礼申し上げます。
毎月多くの方のご相談を対応させていただいて実感していること、それは失礼を承知で申し上げれば、一般の方の相続・遺言に関する理解や認識には誤解や思い込みがとても多いということです。
『長男である兄からこんな手紙が届いたのですが、これはどういう意味でしょうか?』とご相談においでになった方がいました。数枚にわたる手紙を拝見させていただくと、①10年ほど前に亡くなったお母様が住んでいた土地・建物を今回売却して兄弟姉妹の8人全員で分けようと思う、②まずは同封の書類に署名・実印を押印し、印鑑証明書を同封してくれればハンコ代として20万円を振り込む、③期日までに返送しない場合はこの件については一切異議がないものとみなして遺産分割協議書作成に着手するとの内容でした。
特に、私が問題だと感じたのは、手紙の中に同封されていた『相続分なきことの証明書』という書類を、ある行政書士が作成していたからでした。今回ご相談においでになった相談者が、この書類に署名・実印を押印して印鑑証明書を同封するということは『私には相続分が全くないですよ』と認めることになってしまうのです。手紙の中には、①お母様の遺言があったのか否か、②相続財産はどのようなものがあってその総額はいくらなのか、③相続財産である土地・建物をいつまでにいくらで売却するのかなどが何も書かれておらず、当然ながら④ハンコ代としてどのような根拠で20万円という金額が出てきたのかも全く不明でした。
遺産分割協議書に署名・押印を求められたら まちなかステーションにいますぐ相談する
しかも、期限までに返送しない場合は異議がないものとして遺産分割協議書作成に着手するなどという不安をあおる脅しのような文言まで書かれてあり、よく分からないままとりあえず兄の言うとおり送ってしまおうなどという人がいないとも限らないことから、いわばだまし討ちのような手段には到底感心できません。まして、法律専門職である行政書士がこのような手段に加担するとは言語道断というほかはなく、相続問題に真剣に取り組んでいる法律専門職としては看過できない問題だと捉えています。
相続の場面においては、残念ながらまだこういう考え違いをしている一般の方が多いのが事実です。また、様々な業務とともに『相続もやっています』という行政書士も多いようですが、残念ながら相続に関する法的知識や実務経験に乏しい行政書士は、遺産分割協議のあるべき姿を理解していないために気軽な気持ちでこのような問題の多い『相続分なきことの証明書』を作成してしまうようです。
確かに、兄弟姉妹が大勢いらっしゃった中でのご長男は人知れず様々なご苦労をなさったこともおありなのかもしれません。
しかし、現代においては、長男あるいは家を継いだ者が当然に全財産を相続するという家督相続のような考え方は通用しないと思っていたほうがいいでしょう。『遺言がなければ法定相続が原則』であり、相続人全員に平等に権利があるのです。十分に話し合った上で、最終的には相続人の間で相続する財産に多い少ないが生じることはあるかもしれませんが、少なくとも話し合いをスタートさせる時点では、①すべての相続人に相続財産の内容や総額を明らかにして、②相続人全員に平等に権利があるという認識をもって話し合いに臨むべきではないかと考えています。
そこで私は、①遺言がなければ法定相続が原則であり、相続財産である土地・建物を処分するには相続人全員で遺産分割協議をする必要があること、②遺産分割協議に応じるかどうか、またどのような内容であれば応じるかは各相続人が自由な意思で決めることができることが原則であり、③ハンコ代で応じるかどうかはあなたの自由ですが、もしも納得がいかないようでしたら正式に遺産分割協議を申し入れるべきであり、私どもでよければ『円満に解決するための遺産分割協議書』の作成を通じてお手伝いさせていただきますとお答えしました。
ハンコ代の相場はいくらか?相続まちなかステーションに相談してみたい
はたして、お母様がこの世を去る時に8人の兄弟姉妹に対して最後にどのような想いをお伝えになりたかったのか、遺言がない今となっては知るすべもありませんが、少なくともみんなが生まれ育った土地・建物をめぐって、兄弟同士が弁護士を立てて裁判所で決着をつけるなどということは望んでいなかったのではないでしょうか。私だったら、ご兄弟の皆様が法定相続の原則を理解されて話し合いのテーブルにつき、少しずつ不満を引き受けながらも速やかに円満に解決できるための話し合いの場を整えることができる自信があります。おひとりで悩まずにお気軽にご相談ください。