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加藤俊光

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加藤俊光(かとうとしみつ) / 行政書士

相続まちなかステーション/加藤法務行政書士事務所

コラム

遺産分割の実態に疎い司法書士の致命的なミスが原因!せっかく遺言公正証書にしたのに相続トラブル!?

2014年10月16日 公開 / 2018年9月20日更新

テーマ:円満解決の極意【相続相談の現場から】

コラムカテゴリ:法律関連

コラムキーワード: 相続 手続き

今月も、9月27日(土)に無事に無料相談会を開催いたしました。秋晴れのいいお天気であちこちで様々なイベントが開催されていた土曜日にもかかわらず、ご予約いただいた皆様においでいただいたことにお礼申し上げます。


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40代半ばの女性がご相談においでになりました。テーブルに着くやいなや、女性はすぐに遺言公正証書を取り出して『すでに終わった祖父の相続に関して、父の妹や弟が最近言いがかりをつけてきて困っているのですが・・・』とお話を始められました。

詳しくお話しをうかがうと、いまから数年前にこの女性の祖父にあたる方が、ご自身が亡くなった後のことをお考えになって公正証書による方式の遺言書を作成されたそうです。その後、祖父は亡くなり遺言公正証書に基づいて相続手続が行われたのですが、最近になって長男であるお父様が病気で施設に入所されて相続された自宅が空き家になったのを機に、妹や弟たちが『状況が変わったのだから、相続をやり直せ』と申し入れてくるようになったとのことです。お父様は、おそらく今後もご自宅に戻っておひとりで暮らすのは無理であり、理不尽なことを言ってくる弟や妹たちに困惑しておられるようで、それを見かねた娘さんがたまたま産経新聞出版社発行の『終活読本 ソナエ』をご覧になって、『平塚駅前|相続・遺言の専門家として紹介された相続まちなかステーション』なら何とかしてくれるのではと考えてご相談においでになったとのことでした。

しかしながら、公正証書による遺言書があるというのに、他の相続人はどうして今ごろになって話を蒸し返すようなことをするのだろうかと思い、相談者がお持ちになった遺言公正証書を拝見して、私は驚愕してしまいました。

その遺言書の内容は、不動産・預貯金などの全財産のほぼすべてを長男が相続し、長女と二男はそれぞれがほとんど価値のない土地(畑・山林)を一筆ずつ相続するという内容のものでした。

そして、このように遺留分を完全に無視した内容となっているにもかかわらずなぜこのような遺言になったのか、遺言者の想いともいうべき付言(ふげん)事項がなく、さらに問題なのは3人の相続人がそれぞれ遺言執行者として遺言書に書かれた相続財産を各自執行するという内容だったのです。しかも、この遺言公正証書を作成するにあたって、2名の司法書士が証人として名前を連ねていました。この司法書士たちは、いったい何を考えてこのような内容の遺言書の証人となったのだろうか、こんな内容の遺言書では相続開始後に相続人同士で相続トラブルとなる可能性があるのにどうして遺言者に適切な助言をしなかったのだろうかと考えると、私は怒りを覚えずにはいられませんでした。

なぜなら、2名の相続人の立場に立てば、遺留分などまったく無視した内容となっているばかりでなく建物も立てられないほとんど価値のない土地を相続させられた上に、執行者として各相続人が自分の分は自分の費用と責任で執行しろというのですから、素直に納得できない相続人が現れるのは当然の成り行きではないでしょうか。 確かに、証人は公正証書が作成される過程を見届けることで職責を果たしていると考えることもできなくはないですが、せめて法律専門職である司法書士が証人として関与したのであるならば、将来容易に想定できる相続トラブルを説明し、どうすれば速やかに円満に相続手続が実行されるかの提案を遺言者にしてほしいところでした。

もし、私がその現場にいたら当然そうしますし、また万一助言と提案が受け入れられないようであれば証人そのものをお断りすることでしょう。法律専門職は、一般の方々の誤解や不安を解きほぐして適切な助言をすることが責務であり、この司法書士のようないいかげんな対応によって一般の方々に相続トラブルを引き起こすような人は、即刻相続業務から退場してもらいたいと思ったほどでした。

そこで、私は『すべての相続人には、たとえ遺言によっても奪うことのできない遺留分という最低限の権利があります。確かに、公正証書による遺言書があるわけですから、相続をやり直せという他の相続人の主張を言いがかりとしてしまうのもひとつの方法でしょう。しかし、一方でこの遺言書の内容では他の相続人の理解と協力を仰いでそれぞれご自分の相続分を受け入れてもらい、かつ名義変更手続きなどの執行手続きをしてもらわないと本当の意味での解決にはなりません。親族関係に修復しがたい禍根を残さないためにも話し合いで解決すべきだと思いますが、この状態では相続人の皆さんが冷静に話し合うのはおそらく無理でしょう。私でよければ、皆さんの間に入って調停や裁判にすることなく全員が少しずつ不満を引き受けて話し合いで円満に解決するための方策をご提供できます』とお答えしました。

この状態から話し合いで解決する方法を知りたい!いますぐまちなかステーションに相談する


相続まちなかステーションのある神奈川・平塚でも、最近は相続業務に携わっている国家資格者が増え続けています。しかし、『自分本位な相談者のいいなり』あるいは『人間関係を守ることよりも節税を重視する』などのいい加減な対応をする専門家もいるようです。





 
相続問題は、遺産の分配という側面もありますが、もっと大切なこととして人間関係の調整という側面もあるのです。ひとりの相続人だけの言いなりになってしまって通り一遍の書類を作成してあとは責任をもちません、という対応で解決できるほど甘いものではないのです。すべての相続人に対して公平に等間隔で接しなければ、速やかな円満な解決などできません。だからこそ、相続まちなかステーションの加藤俊光は、他の行政書士や税理士のように様々な業務を一切受任せず、相続業務だけに取り組んでおります。相続相談は相談先を間違えると、解決は遠のき人間関係は決定的に壊れてしまいます。にわか専門家や名ばかり専門家にはくれぐれもご注意いただきたいと感じた次第です。

これからも私は、神奈川・平塚地区唯一の相続・遺言・高齢者支援だけに特化した本当の専門家として、ひとりでも多くの方に相続を争続にさせないための『当事者の話し合いで速やかに円満に解決できる遺産分割協議書』のご提案をし続けていきます。

この記事を書いたプロ

加藤俊光

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加藤俊光(相続まちなかステーション/加藤法務行政書士事務所)

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