【第1部】労働法令違反の「実名公表」がもたらす危機 ~最新データから見る違反事案の傾向とペナルティ~

江崎充豊

江崎充豊

テーマ:労務・人事管理


 こんにちは、マネジスタ湘南社労士事務所です。

はじめに

  少子高齢化が加速し、深刻な人手不足に直面している現在、優秀な人材の確保と定着、そして生産性の向上は、どの企業でも避けては通れないテーマとなっています。
しかし、目先の業務や資金繰りに追われ、労務管理が後回しになっている企業も少なくありません。その結果、期せずして法令違反となってしまうケースもあります。
 
 厚生労働省は、「労働基準関係法令違反に係る公表事案」を定期的に発表しており、企業名が実名で公表されます。
今回は最新データをもとに、労働法令違反の現状と傾向を整理します。

最新データに見る労働基準関係法令違反の現状

 厚生労働省労働基準局監督課が取りまとめた集計データ(令和7年6月1日~令和8年5月30日公表分)によると、全国の労働局・労働基準監督署による監督指導の結果、重大・悪質な違反として送検され、企業名が公表された事案は多数に上ります。

 主な違反内容の分類と具体的な事例をまとめると、以下のようになります。

【労働基準関係法令違反の主な内容と特徴】
(令和7年6月1日~令和8年5月30日公表分より)

適用法令主な違反内容主な該当業種違反の内容
労働安全衛生法(約340件)墜落防止措置の未実施、機械等への接触防止措置の不備、労災隠し(死傷病報告の不提出)など建設業、製造業、運輸業、農林業など■高さ3.6mの足場で墜落防止措置を講じず作業させた  ■4日以上の休業を要する労災を遅滞なく報告しなかった、など
最低賃金法(約70件)最低賃金以上の不払い、長期間にわたる定期賃金の不払いなどサービス業、小売業、製造業など■労働者15名に対し最大3か月分の定期賃金を未払い  ■14か月にわたり定期賃金計約198万円を支払わなかった、など
労働基準法(約45件)違法な時間外労働(36協定違反)、割増賃金の不払いなど運輸業、製造業、印刷業、サービス業など■36協定の限度を超えて月100時間以上の違法残業をさせた  ■時間外時間外労働に対する割増賃金を支払わなかった、など

(出典:厚生労働省労働基準局監督課「労働基準関係法令違反に係る公表事案」)

法令違反の傾向と実名公表によるリスク

  公表件数の過半数を占めるのは、現場の安全配慮を怠った労働安全衛生法違反です。
しかし、経営に大きく影響するのは、最低賃金法違反(賃金不払い)や労働基準法違反(長時間労働・残業代不払い)です。

  財務の視点から見れば、数ヶ月~1年以上にわたり賃金を支払えていない状況は「資金繰りがショートしかけているシグナル」と判断されます。
 一方で、労務の視点から見れば、割増賃金の不払いや過重労働の放置は「コンプライアンス意識の欠如と労務管理機能の不全」を意味します。

 一度実名で公表されると、その情報は「デジタルタトゥー」としてインターネット上に残り続け、企業の社会的信用を失墜させます。

まとめ

【今回のポイント】

  • 厚労省の公表事案では、安全衛生法違反以外に賃金不払いや違法残業も多数公表されている
  • 送検・実名公表は、単なる罰金で済む問題ではなく、企業の信用に関わる重大な経営リスク


 次回は、この実名公表が企業の「採用(労務)」と「資金調達(財務)」に与える影響について解説します。

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江崎充豊
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江崎充豊(社会保険労務士)

マネジスタ湘南社労士事務所

現役銀行員としての財務分析力、社労士としての労務知識を融合させ企業を支援。資金調達や事業計画、人事労務体制整備からデジタルツール導入まで、経営者が本業に集中できる環境作りをアシストする。

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